○御蔵島村地域生活支援事業実施要綱

平成十八年九月二十九日

要綱第一号

一 目的

障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず住民が相互に人格と個性を尊重し安定して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

二 実施主体

御蔵島村を実施主体とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。

三 事業内容

障害者、障害児の保護者等からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、手話通訳等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者・障害児の移動を支援する事業、又通所により創作活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他御蔵島村の判断により自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。

ア 相談支援事業 (別記一)

イ 日常生活用具給付等事業 (別記二)

ウ 移動支援事業 (別記三)

四 利用者負担

ア 相談支援事業

無料とする。

イ 日常生活用具給付等事業

別表一に定める徴収基準額による応能負担とする。

ウ 移動支援事業

無料とする。

五 その他

(1) 本事業に携わる者は、障害者等の人格等を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によつて差別的取扱いをしてはならない。

(2) この要綱は必要に応じて、改正できるものとする。

六 施行年月日

この要綱は平成十八年十月一日から施行する。

(別記一)

相談支援事業

一 目的

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようなことができるようにすることを目的とする。

二 実施主体

御蔵島村を実施主体とする。ただし、運営については常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者へ委託して実施できるものとする。

三 事業内容

(1) 障害者福祉サービスの利用援助。(情報提供、相談等。)

(2) 社会資源を活用するための支援。(各支援施策に関する助言・指導等。)

(3) 社会生活力を高めるための支援。

(4) 専門機関の紹介。

(別記二)

日常生活用具給付等事業

一 目的

障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

二 事業内容

日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に厚生労働大臣が定める六種の用具を給付又は貸与する。(別表二)

三 給付対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であつて、別表二に定める当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。

四 申請

日常生活用具給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者は別に定める(様式第一号)に必要事項を記入のうえ、御蔵島村長に申請する。(必要添付書類・課税台帳公簿確認同意書、日常生活用具見積書)

五 支給決定

日常生活用具給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者の属する世帯の所得税・住民税の課税状況を課税台帳から確認し、別表一の利用者負担徴収基準額表に照らし、利用者負担額を確定して決定内容を記載した支給決定通知書(様式第二号)をもつて通知する。

六 ストマ用装具の取扱いについて

平成十八年十月一日付けで従前の補装具給付事業から、日常生活用具給付事業へ種目見直しで移行されるが、すでに利用されている障害者又は障害児の保護者に対し手続き等の大幅変更による混乱を避けるため、給付手続きの変更は行わず申請からストマ用装具の給付、代金の支払いまで従来の取扱いをそのまま適用する。

(別記三)

移動支援事業

一 目的

屋外での移動に困難がある障害者・児について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

二 事業内容

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動の支援を行う。

三 対象者

障害者又は障害児であつて、外出時に支援が必要な者とする。ただし、利用者の親族による支援が得られる場合は対象としない。

四 サービスを提供する者

旧支援費制度開始時から、障害者又は障害児の居宅生活支援(移動支援)を行い、引き続き地域生活支援事業における移動支援を行える事業者とする。

別表1

日常生活用具給付等事業利用者負担徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税


4,800円以下

3,450

690

D2

4,801円

9,600円

3,800

760

D3

9,601円

16,800円

4,250

850

D4

16,801円

24,000円

4,700

940

D5

24,001円

32,400円

5,500

1,100

D6

32,401円

42,000円

6,250

1,250

D7

42,001円

92,400円

8,100

1,620

D8

92,401円

120,000円

9,350

1,870

D9

120,001円

156,000円

11,550

2,310

D10

156,001円

198,000円

13,750

2,750

D11

198,001円

287,500円

17,850

3,570

D12

287,501円

397,000円

22,000

4,400

D13

397,001円

929,400円

26,150

5,230

D14

929,401円

1,500,000円

40,350

8,070

D15

1,500,001円

1,650,000円

42,500

8,500

D16

1,650,001円

2,260,000円

51,450

10,290

D17

2,260,001円

3,000,000円

61,250

12,250

D18

3,000,001円

3,960,000円

71,900

14,380

D19

3,960,001円~


全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円。

1 D18階層までは、利用者である障害者が世帯主又は世帯の最多収入者の場合は表の額の1/2。世帯員である障害者の場合、表の額の10/10が負担額となる。

2 同一月内に同一世帯の2人以上の障害者について、日常生活用具の給付が行われる場合、最初の人は上記1により算出した額、2人目以降の人は加算基準月額による。

別表2

厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具概要

※安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。製作や改良、開発にあたつて障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。以上の三要件を満たす、次の6種の用具をいう。

① 介護・訓練支援用具

特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであつて、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

※特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・訓練いす(障害児のみ)・訓練用ベッド(障害児のみ)…対象障害…下肢又は体幹機能障害

② 自立生活支援用具

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であつて、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

※入浴補助用具、便器…対象障害…下肢又は体幹機能障害

※T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具…対象障害…平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害

※特殊便器…対象障害…上肢障害

※火災報知器、自動消火器…対象障害…障害別問わず火災発生の感知、避難が困難な者

※電磁調理器…対象障害…視覚障害

※屋内信号装置…対象障害…聴覚障害

③ 在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であつて、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

※透析液加温器…対象障害…腎臓機能障害等

※ネプライザー、たん吸引器…対象障害…呼吸器機能障害

※酸素ボンベ運搬車…対象障害…在宅酸素療法者

※盲人用体温計及び体重計…対象障害…視覚障害

④ 情報・意思疎通支援用具

点字器や人口咽頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であつて、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

※携帯用会話補助装置…対象障害…音声言語機能障害又は肢体不自由者であつて発生発語に著しい障害を有する者

※点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、活字文書読上げ装置、拡大読書器、盲人用時計…対象障害…視覚障害者

※聴覚障害者用通信装置及び情報受信装置…対象障害…聴覚障害

※人口喉頭…対象障害…喉頭摘出者

※福祉電話(貸与)…対象障害…聴覚障害又は外出困難

※ファックス(貸与)…対象障害…聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で電話では意思疎通困難

※視覚障害者用ワードプロセッサー、点字図書…対象障害…視覚障害

⑤ 排泄管理支援用具

ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であつて、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

※ストマ装具、紙おむつ…対象障害…ストマ造設者又は高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者

⑥ 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

※居宅生活動作補助用具…対象障害者…下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

御蔵島村地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第1号

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第1号