○御蔵島村福祉用具貸与事業実施要綱

平成二十二年四月一日

要綱第四号

(目的)

第一条 この要綱は、身体障害者、傷病者、その他日常生活において福祉用具(以下「用具」という。)の使用が必要な者に対して、用具の貸与を行うことにより、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第二条 貸与の対象者は、村の区域内に住所を有する者であって、日常生活において用具の使用が必要な者とする。

(対象となる用具)

第三条 貸与の対象となる用具は、杖、歩行器等の歩行補助用具、車椅子及び介護用ベッド、エアーマット等の介護用具その他日常生活を補助する用具とする。

(申請)

第四条 用具の貸与を受けようとする者(以下「申請者」とする。)は、福祉用具貸与申請書(別記様式第一号)により、村長に申請しなければならない。

2 申請者は、原則として対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者とする。

(貸与の決定)

第五条 村長は、前条の申請があったときには、その必要性を検討の上貸与の可否を決定し、福祉用具貸与可否決定通知書(別記様式第二号)により、申請者に通知するものとする。

2 用具の貸与は無償とする。

(用具の管理)

第六条 前条により貸与の決定をされた者(以下「利用者」という。)は、貸与された用具を細心の注意をもって管理しなければならない。

2 利用者は、貸与された用具を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに村長に報告しなければならない。

(賠償)

第七条 利用者は、その責めに帰すべき理由により貸与された用具を損傷、又は亡失した場合は、村長の指示に従い、その負担においてこれを補修し、又は修理しなければならない。

(用具の貸与期間)

第八条 用具の貸与期間は、貸与の決定から一年以内とする。ただし、申請者から貸与期間の延長の申し出があり、村長がその必要性を認めた場合は、貸与期間の終了の日の翌日から起算して一年間は引き続き貸与期間を延長できるものとする。

(事業の委託)

第九条 この事業における用具の管理及び申請の受理その他用具の貸与に係る事務等について、村長が委託できるものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

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御蔵島村福祉用具貸与事業実施要綱

平成22年4月1日 要綱第4号

(平成22年4月1日施行)