○御蔵島村障害程度区分判定等審査会における障害認定の有効期間の判定に係る取扱要綱
平成十八年十二月一日
要綱第二号
(目的)
第一条 この要綱は、御蔵島村障害程度区分判定等審査会に関する条例(平成十八年御蔵島村条例第二十号)第二条の規定に基づき、御蔵島村障害程度区分判定等審査会(以下「審査会」という。)における障害区分認定の有効期間(以下「認定有効期間」という。)の判定基準を明示するとともに、事務の効率化を図ることを目的とする。
(認定有効期間)
第二条 認定有効は原則として三ケ月間から三年間とする。
2 認定有効期間に係る事務については、審査会において、意見のない限り前項の判定があつたとみなし処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。