○御蔵島村障害程度区分判定等審査会に関する条例
平成十八年九月二十日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十五条の規定に基づき設置する御蔵島村障害者程度区分判定等審査会(以下「判定等審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第二条 判定等審査会の所掌事項は、法第二十一条、第二十二条第二項及び第三項に規定する審査判定業務とする。
(定数)
第三条 法第十六条第一項の規定に基づき条例で定める判定等審査会の委員の定数は三人以内とする。
(委員)
第四条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者を有し、中立かつ公正な立場を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第五条 判定等審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、判定等審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 判定等審査会は、会長が招集する。
2 判定等審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 判定等審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬等)
第七条 判定等審査会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年五月二十九日条例第九号)に定めるところによる。
(庶務)
第八条 判定等審査会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。