○御蔵島村心身障害者福祉手当条例施行規則
平成十二年七月三十一日
規則第二号
御蔵島村心身障害者福祉手当条例施行規則(平成六年規則第六号)の全部を次のように改正する。
(規則で定める事由により申請を行わなかつた者)
第一条 御蔵島村心身障害者福祉手当条例(昭和四十九年御蔵島村条例第十三号。以下「条例」という。)第二条に規定する御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかつた者は、次に掲げる者とする。
一 六十五歳に達する日の前日において第五条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、六十五歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
二 六十五歳に達する日の前日において条例第二条第二項第一号の規定に該当していた者で、六十五歳に達した日以後に同号に該当していないもの
三 六十五歳に達する日の前日において条例第二条第二項第二号の規定に該当していた者で、六十五歳に達した日以後に同号に該当していないもの
四 六十五歳に達する日の前日において御蔵島村の区域外に住所を有していた者で、六十五歳に達した日以後に御蔵島村の区域内に住所を有しているもの
五 前各号に掲げる者のほか、六十五歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかつたと御蔵島村長が認めるもの
(所得の額)
第二条 条例第二条第二項第一号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
扶養親族の数 | 金額 |
〇人 | 三、六〇四、〇〇〇円 |
一人以上 | 三、六〇四、〇〇〇円に扶養親族等一人につき三十八万円を加算して得た額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族一人につき十万円を加算して得た額又は特定扶養親族一人につき二十五万円を加算して得た額) |
(所得の範囲)
第三条 条例第二条第三項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第四条 条例第二条第三項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項において準用する同条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
一 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
三 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円(当該寡婦が同法第三百十四条の二第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
四 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
(施設)
第五条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
一 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「自立支援法」という。)第五条第十二項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
二 自立支援法附則第四十一条第二項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
三 自立支援法附則第五十八条第二項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第一項に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する知的障害児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
七 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
八 前号に掲げるもののほか援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて御蔵島村長が定めるもの
一 住民票の写し
二 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証明する書類
三 前年の所得(一月から七月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類
(支払時期の特例)
第八条 条例第七条ただし書きに規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
一 受給資格が消滅したとき。
二 支払時期が経過した後において支払うとき。
三 災害、疾病等、御蔵島村長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第十条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、未支払の手当があるときは、その手当はその者の同居する親族に支払う。
一 受給者の氏名の変更
二 その他、御蔵島村長が特に必要があると認めた事項
(現況届)
第十三条 受給者は毎年六月一日から七月三十一日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届書(第七号様式)を御蔵島村長に提出しなければならない。ただし、御蔵島村長がその届出を要しないと認めたときはこの限りではない。
(公簿等の確認)
第十四条 御蔵島村長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附 則
この規則は、平成十二年八月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年八月一日から適用する。
附 則(平成一四年規則第五号)
この規則は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)において、年齢が六十五歳未満である者(同年七月三十一日までに六十五歳に達する者に限る。)であつて、かつ、御蔵島村心身障害者福祉手当条例(昭和四十九年御蔵島村条例第十三号。以下「条例」という。)別表支給対象の欄に規定する障害者(第二号に該当する者のうち、肝臓機能障害を有する者に限る。)となつた日が適用日であるものは、同欄ただし書の規定にかかわらず、同欄に掲げる要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。この場合において、当該対象者が、条例第三条に規定する御蔵島村心身障害者福祉手当の支給を受けようとするときは、平成二十二年七月三十一日までの間に、条例第四条の規定により御蔵島村長に申請しなければならない。