○御蔵島村心身障害者福祉手当条例
昭和四十九年十月十一日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第二条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、御蔵島村の区域内に住所を有する二十歳以上の者であつて心身に別表に定める程度の障害を有する者(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となつた年齢が六十五歳以上の者及び障害者となつた年齢が六十五歳未満の者で六十五歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかつたもの(御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)には、支給しない。
一 前年の所得(一月から七月までの手当については、前々年の所得とする)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
二 その者の御蔵島村児童育成手当条例(昭和四十六年条例第七号)に定める保護者が、その者にかかる同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
三 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(手当の額)
第三条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は一月につき一五、五〇〇円とする。
(受給資格の認定)
第四条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、村長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(支給期間)
第五条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給の始期の特例)
第六条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して三月以内に認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後十五日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
(支払時期)
第七条 手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第八条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するときは消滅する。
一 死亡したとき。
二 第二条に規定する要件を備えなくなつたとき。
三 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第九条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、村長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出)
第十条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。
一 住所を変更したとき。
三 前各号のほか、規則で定める事項に該当するとき。
(状況調査)
第十一条 村長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
附 則(昭和五〇年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。
附 則(昭和五一年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和五三年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。
附 則(昭和五六年条例第一六号)
この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一二号)
1 この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
2 昭和五十七年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年条例第八号)
この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一六号)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2 昭和五十九年十月一日以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお、従前の例による。
付 則(昭和六〇年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第六号)
この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年十月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第六号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一一号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第七号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第六号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一五号)
1 この条例は、平成十二年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正前の御蔵島村心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の御蔵島村心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き御蔵島村の区域内に住所を有することとなつたもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第二条第一項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
附 則(平成一五年条例第一一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
別表
一 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が、中度以上であるもの
二 身体障害者であつて、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、二級以上であるもの
三 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者