○御蔵島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業運営要綱
平成四年四月一日
要綱第一号
(目的)
第一 この要綱は在宅の重度の心身障害者(児)に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)し、もつて日常生活を容易にすることを目的とする。
(用具の種目、給付等の対象者)
(用具の給付等)
第三 用具の給付等は、対象者からの申請に基づき現物で行う。ただし、当該給付対象者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(給付等物件の管理)
第四 実施主体は、未だ貸与を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具を、善良な管理者の注意をもつて適正に管理しなければならない。
2 用具の給付等を受けた身体障害者及びその扶養義務者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。なお、上記に反したときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させるか又は貸与物件を直ちに返還させることができる。
附 則
この要綱は、平成四年四月一日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
別表(第2関係)
御蔵島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱
種目 | 区分 | 対象者 | 性能 |
浴槽 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であつて、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 実用水量150リットル以上のもの |
湯沸器 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であつて、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 浴槽の性能等に応じたもので安全性について配慮されたもの |
入浴担架 | 給付 | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であつて、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの (入浴にあたつて、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
シャワーチェアー | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であつて、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの |
便器 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であつて、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 手すりのついた腰かけ式のもの |
特殊便器 | 給付 | ① 6歳以上の精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ② 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であつて、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 足踏ペタルで温水温風を出し得るもの及び精神薄弱者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの |
特殊マット | 給付 | ① 3歳以上の精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ② 3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの ③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) | じよくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの |
頭部保護帽 | 給付 | 精神薄弱者(児)で障害の程度が最重度又は重度のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
訓練いす | 給付 | 3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする |
電動タイプライター | 給付 | ① 6歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの ② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害又は言語及び上肢の重複障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。) | キーの操作が微力ででき使用方法が簡単であるもの(プロテクター等を付帯することができるもの) |
ワードプロセッサー | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢障害又は言語及び上肢の重複障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。) | プロテクター等を付帯することができ、容易に操作できるもの |
意思伝達装置 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けたもので、両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であつて、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの |
携帯型意思伝達装置 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、重度の音声言語機能障害又は肢体不自由者(児)で音声言語の著しい障害を有するもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
電動歯ブラシ | 給付 | ① 3歳以上の精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ② 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの(①・②のいずれも手動歯ブラシの使用が困難な者に限る。) | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの |
火災警報器 | 給付 | ① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの ② 精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているもの |
自動消火装置 | 給付 | ① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの ② 精神薄弱者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(①・②いずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているもの |
特殊寝台 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(電動式は使用者が手動式の操作をすることが困難なものに限る。) | (手動式) 腕又は脚の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者が頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの (電動式) 背部又は脚部の傾斜角度及び床の高さを電動により調整できるものであり、落下防止のための安全を配慮したもの |
介護用リフト | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 障害者(児)を乗せたときの安全性が確保され走行可能なキャスターが付いており、介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たつて、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) | 介護者が、障害者の体位を変換させるのに容易に使用しうるもの |
特殊尿器 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの |
テープレコーダー | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 操作標示が点字であり、簡単に操作できるもの |
時計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
タイムスイッチ | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
カナタイプライター | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | キーの操作が簡単であつて視覚障害者が使用し得るもの |
点字タイプライター | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学しているが、あるいは就労が見込まれている者に限る。) | 容易に操作できるもの |
電卓 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(就労している者、主婦及びこれに準ずる者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
音声式体温計 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
電磁調理器 | 給付 | ① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) ② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、肢体不自由に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
秤 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
屋内信号装置 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの |
聴覚障害者用通信装置 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの |
フラッシュベル | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
文字放送用アダプター | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が2級のもの | テレビに接続して使用するもの |
会議用拡聴器 | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
ガス安全システム | 給付 | ① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) ② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの |
酸素吸入装置 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害に係る障害の程度が原則として1級又は3級のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。) | 酸素ボンベ、スタンド、吸入マスクを一体とするもの |
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害に係る障害の程度が原則として1級又は3級のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けたものに限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの |
ネブライザー(吸入器) | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
空気清浄器 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害に係る障害の程度が1級又は3級のもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
透析液加温器 | 給付 | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。) | 自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、透析液6本を同時に、適温に加温し、かつ、保温できるもの |
ルームクーラー | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頸椎損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により、体温調節機能を喪失したものと認められたものに限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの |
ファックス | 給付 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
福祉電話 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの |