○御蔵島村後期高齢者医療に関する条例
平成二十年三月十二日
条例第二号
(御蔵島村が行う後期高齢者医療の事務)
第一条 御蔵島村(以下「村」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年東京都後期高齢者医療広域連合条例第四十四号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(村において行う事務)
第二条 村は、保険料の徴収並びに施行令第二条並びに施行規則第六条及び第七条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
一 広域連合条例第十六条の保険料の額に係る通知書の引渡し
二 広域連合条例第十七条第二項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受
三 広域連合条例第十七条第二項の保険料の徴収猶予の申請に対する東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し
四 広域連合条例第十八条第二項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
五 広域連合条例第十八条第二項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
六 広域連合条例第十九条本文の申告書の提出の受付
七 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第三条 村が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
一 村に住所を有する被保険者(法第五十五条の規定により広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の被保険者とされた者を除く。)
二 法第五十五条第一項の規定の適用を受ける被保険者であつて、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際村に住所を有していた被保険者
三 法第五十五条第二項第一号の規定の適用を受ける被保険者であつて、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際村に住所を有していた被保険者
四 法第五十五条第二項第二号の規定の適用を受ける被保険者であつて、最後に行つた同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際村に住所を有していた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第四条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
一 第一期 七月一日から七月三十一日まで
二 第二期 九月一日から九月三十日まで
三 第三期 十一月一日から十一月三十日まで
四 第四期 二月一日から二月二十八日まで
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第百八条第二項又は第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期(広域連合条例第二十条の規定により賦課する場合にあつては、当該保険料の確定後の最初の納期)に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促手数料)
第五条 保険料の督促手数料は、無料とする。
(延滞金)
第六条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限(広域連合条例第十七条第一項の規定により徴収猶予の決定があつたものについては、当該徴収猶予の期限とする。以下この条において同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に百円未満の端数があるとき、又はその金額が千円未満であるときはその端数金額又は全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
3 村長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第一項の規定による延滞金額を減免することができる。
(公示送達)
第七条 法第百十二条の規定において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の二の規定による公示送達は、村長が指定する掲示場に掲示して行うものとする。
(戸籍に関する無料証明)
第八条 村長は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十条 村は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
第十一条 村は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金(村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第十二条 前二条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前二条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(平成二十年度における被扶養者であつた被保険者に係る保険料の徴収の特例)
第二条 平成二十年度における被扶養者であつた被保険者(法第九十九条第二項に規定する被扶養者であつた被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、第四条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 第一期 十一月一日から十一月三十日まで
二 第二期 二月一日から二月二八日まで
(延滞金の割合の特例)
第三条 当分の間、第六条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
附 則(平成二五年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過処置)
2 この条例による改正後の御蔵島村後期高齢者医療に関する条例附則第三条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。