○御蔵島村老人医療事務取扱細則

平成十二年十二月二十五日

細則第一号

第一章 総則

(目的)

第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号。以下「令」という。)、老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第二条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第三条 御蔵島村において備える帳簿等は、次のとおりとする。

 老人保健法による医療受給者台帳(様式第一号。以下「受給者台帳」という。)

一の二 負担区分管理台帳(様式第一号の二)

 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第二号。以下「受給者証交付簿」という。)

 老人医療の特定疾病受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第三号。以下「減免証明書等交付簿」という。)

三の二 老人保健標準負担額差額支給台帳(様式第三号の二。以下「標準負担額差額支給台帳」という。)

三の三 高額医療費支給台帳(様式第三号の三)

 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第四号。以下「徴収金等記録票」という。)

 老人保健法による認定証明書交付簿(様式第五号。以下「認定証明書交付簿」という。)

 負担区分等証明書交付簿(様式第五号の五)

(受給者台帳)

第四条 受給者台帳は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに作成し、その後医療の受給資格に変更、喪失があつた都度修正するものとする。

2 受給者台帳は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。

(負担区分管理台帳)

第四条の二 負担区分管理台帳は、負担区分(法第二十八条第一項各号に定める割合並びに令第十四条第六項、第十五条第一項各号、第十六条第一項第一号ハ及びニに定める区分をいう。以下同じ。)の判定をするときに、整理するものとする。

2 負担区分管理台帳は、世帯毎その他使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。

(受給者証交付簿)

第五条 受給者証交付簿は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに整理し、その後医療の受給資格に変更、喪失があつた都度修正するものとする。

(減免証明書等交付簿)

第六条 減免証明書等交付簿は、施行規則第二十条第三項の規定により一部負担金減免申請書(様式第六号)に基づき一部負担金減免証明書(様式第七号)を交付するとき、施行規則第四十五条第四項の規定により老人医療の特定疾病認定申請書(様式第五号の二。以下「特定疾病認定申請書」という。)に基づき老人保健特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)を交付するとき、又は施行規則第五十条第四項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第五号の三)に基づき限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第五号の四)を交付するときにそれぞれ整理するものとする。

(標準負担額差額支給台帳)

第六条の二 標準負担額差額支給台帳は、施行規則第二十五条第一項の規定により老人保健標準負担額差額支給申請書(様式第十五号。以下「標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。

(高額医療費支給台帳)

第六条の三 高額医療費支給台帳は、施行規則第五十二条の規定により老人保健高額医療費支給申請書(様式第十六号。以下「高額医療費支給申請書」という。)に基づき高額医療費を支給するときに整理するものとする。

(徴収金等記録票)

第七条 徴収金等記録票は、医療、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給に関する損害賠償金、不正利得徴収金等の徴収等に関する経過を記録し、整理するものとする。

(認定証明書交付簿)

第八条 認定証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第十五条第二項に規定する認定証明書を交付するときに整理するものとする。

(負担区分等証明書交付簿)

第八条の二 負担区分等証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第十五条第三項第三号に規定する負担区分等証明書を交付するときに整理するものとする。

第二章 障害認定の申請の取扱い

(障害認定の申請の処理)

第九条 「老人保健法第二十五条第一項第二号の障害認定申請書」(様式第八号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第一条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 障害認定申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した文書を作成のうえ、申請者に返戻すること。

 障害認定申請書を保留するものについては、保留理由を記入した文書を作成のうえ、申請者に通知すること。

 前号の規定によつて返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなつたときは、次により処理するものとする。

 障害認定申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

 障害認定申請書を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。

2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。

 障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によつて確認すること。

 前号の規定によつて確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前二項の規定により点検、審査等を行つた結果、六十五歳以上七十五歳未満の加入者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号。次条において「改正法」という。)附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であつて加入者である者を除く。以下同じ。)であつて、令別表で定める程度の障害の状態(以下「令で定める障害の状態」という。)にあることを認定したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳を作成すること。

一の二 負担区分管理台帳を作成すること。

 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。

 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。

 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証を、すでに医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を、「老人保健法による医療受給者証等交付通知書」(様式第九号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。

4 第一項及び第二項の規定により点検、審査等を行つた結果、令で定める障害の状態にないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。

 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第十号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。

第三章 受給資格取得の届出等の取扱い

(七十五歳到達の届出等の処理)

第十条 「老人保健法による医療の受給資格取得届書」(様式第八号。以下「受給資格取得届書」という。)により施行規則第二条に規定する七十五歳到達の届出、施行規則第三条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第四条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

 前条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等(七十五歳以上の加入者(改正法附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であつて加入者であるものを含む。以下同じ。)及び六十五歳以上七十五歳未満の加入者であつて、令で定める障害の状態にあることにつき法第二十五条第一項第二号の規定による認定を受けているものをいう。以下同じ。)であることを確認したときは、前条第三項の規定の例により処理すること。

 第一号の規定により、点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等でないことを確認したときは、その旨を受給資格取得届書に記載するとともに、届出人に通知すること。

(氏名変更の届出等の処理)

第十一条 「老人保健法による医療の受給資格変更届書」(様式第八号。以下「受給資格変更届書」という。)により施行規則第六条に規定する氏名変更の届出、施行規則第七条に規定する居住地の変更の届出又は施行規則第八条の二第一項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあつては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)の氏名欄又は居住地欄を修正すること。

 一部負担金の割合を修正する必要がないと認められる場合は、健康手帳・医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあつては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、氏名欄又は居住地欄の変更前の氏名又は居住地を二本線で抹消し、変更後の氏名又は居住地を記入した上発行機関印を押して返却すること。

 一部負担金の割合を修正する必要があると認められる場合は、第九条第三項の規定の例により処理するとともに、健康手帳の医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行つた上返却すること。

(医療保険加入状況の変更の届出の処理)

第十二条 受給資格変更届書により、施行規則第八条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、届出に係る事実を確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入すること。

(障害状態不該当の旨の届出の処理)

第十三条 「老人保健法による医療の受給資格喪失届書」(様式第八号。以下「受給資格喪失届書」という。)により、施行規則第十一条に規定する障害状態不該当の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入したうえ、これを削除し別に保管すること。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入したうえ、これを削除し別に保管すること。

 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあつては受給者証交付簿及び減免証明書交付簿)から削除すること。

 健康手帳の医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあつては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行つた上返却すること。

 受給資格喪失届書に医療受給資格の喪失年月日等を記載すること。

(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)

第十四条 受給資格喪失届書により、施行規則第八条の二第二項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受けなくなつた旨の届出、施行規則第九条に規定する医療保険の加入者不該当の届出又は施行規則第十二条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、届出に係る事実を確認したときは、前条第二号の規定の例により処理すること。

(転出の届出並びに認定証明書及び負担区分等証明書の交付申請の処理)

第十五条 受給資格喪失届書により施行規則第十条に規定する転出の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、届出に係る事実を確認したときは、第十三条第二号の規定の例により処理すること。

2 前項に規定する処理を行うに際して、届出人から「老人保健法による認定証明書交付申請書」(様式第十一号)の提出を受けたときは、「老人保健法による認定証明書」(様式第十二号)を交付するとともに、その旨を認定証明書交付簿に記入するものとする。

3 第一項に規定する処理を行うに際して、届出人から「老人保健法による負担区分等証明書交付申請書」(様式第十二号の二)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 負担区分管理台帳により、転出する七十五歳以上の加入者等及びその者と同一の世帯に転出する七十歳以上の世帯主及びすべての世帯員の一定以上所得区分を確認すること。

 第十五条の三の規定による認定を受けている場合には、負担区分管理台帳により、七十五歳以上の加入者等及びその者と同一の世帯に転出する世帯主及びすべての世帯員の一定以上所得区分及び低所得区分を確認すること。

 「老人保健法による負担区分等証明書」(様式第十二号の三)前二号において確認した区分等を記入し交付するとともに、負担区分等証明書交付簿に所要事項を記入すること。

(負担区分変更の場合の処理)

第十五条の二 七十五歳以上の加入者等について毎年定期的に負担区分の判定を行い、若しくは法第二十五条第一項第二号に規定する障害認定の申請による認定を行い、又は施行規則第二条に規定する七十五歳到達の届出、施行規則第三条に規定する医療保険加入の届出、施行規則第四条に規定する転入の届出、施行規則第七条に規定する居住地の変更の届出、施行規則第八条の二第一項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出、受給資格喪失届出書により、施行規則第八条の二第二項に規定する法第二十五条第七項の規定の適用を受けなくなつた旨の届出、施行規則第九条に規定する医療保険の加入者不該当の届出、施行規則第十条に規定する転出の届出、施行規則第十一条に規定する障害状態不該当の届出若しくは施行規則第十二条に規定する死亡の届出を受け、一部負担金の割合を修正する必要があると認めるときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

 新たな一部負担金の割合を表記した健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。

 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。

 医療受給者証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付するとともに、既に交付している健康手帳の医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行つた上返却すること。

第三章の二 特定疾病認定申請の取扱い

(特定疾病認定申請の処理)

第十五条の二の二 特定疾病認定申請書により、施行規則第四十五条第一項に規定する申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により、点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により、点検、審査等を行つた結果、令第十四条第五項に規定する厚生労働大臣が定める疾病(以下この条において「特定疾病」という。)にかかつていることを認定したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 特定疾病受療証を作成すること。

 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

 特定疾病受療証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。

 第一号の規定により、点検、審査等を行つた結果、特定疾病にかかつていないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第三章の三 限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱い

(限度額適用・標準負担額減額認定申請の処理)

第十五条の三 限度額適用・標準負担額減額認定申請書により、施行規則第五十条第一項に規定する限度額適用認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定例により、点検、審査等を行うこと。

 令第十六条第一項第一号ハ又はニの医療を受ける者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請書等により事実関係を確認したうえで判定すること。

 前二号の規定により、点検、審査等を行つた結果、令第十六条第一項第一号ハ又はニに規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

 限度額適用・標準負担額減額認定証を作成すること。

 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。

 第一号及び第二号の規定により、点検、審査等を行つた結果、令第十六条第一項第一号ハ又はニに規定する事由に該当しないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 限度額適用・標準負担額減額認定申請書に却下年月日等を記載すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第三章の四 基準収入額適用申請の取扱い

(基準収入額適用申請の処理)

第十五条の四 老人保健基準収入額適用申請書(様式第十二号の四。以下「基準収入額適用申請書」という。)により、施行規則第十九条に規定する基準収入額適用の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により、点検・審査等を行うこと。

 添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。ただし、収入の額を証明できる書類が存在せず、かつ、収入の額を証明する書類の発行を受けることができない収入については、この限りでないこと。

 前二号の規定により、点検、審査等を行つた結果、令第四条第三項に規定する事由に該当することを確認したときは、第九条第三項の規定の例により処理すること。

 第一号及び第二号の規定により、点検、審査等を行つた結果、令第四条第三項に規定する事由に該当しないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第四章 医療費の支給申請の取扱い

(医療費の支給申請の処理)

第十六条 施行規則第二十九条第一項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等であつて、医療費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに「老人保健法による医療費支給決定通知書」(様式第十三号)を作成し、申請者に通知すること。

 第一号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 「老人保健法による医療費支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。

 医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第二十二条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する医療とみなして同項の規定を適用することができるものとされた付添看護につき看護料の支給申請を受けたときは、第一項の規定に準じて処理するものとする。

第四章の二 標準負担額差額の支給申請の取扱い

(標準負担額差額の支給申請の処理)

第十六条の二 標準負担額差額支給申請書により施行規則第二十五条第二項(施行規則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定による点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等であつて、標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。

 支給すべき額を決定すること。

 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 「老人保健法により標準負担額差額支給決定通知書」(様式第十三号)を作成し、申請者に通知すること。

 標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。

 第一号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 「老人保健法による標準負担額差額支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。

 標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。

第四章の三 移送費の支給申請の取扱い

(移送費の支給申請の処理)

第十六条の三 施行規則第四十二条第一項に規定する移送費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等であつて、移送費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに「老人保健法による移送費支給決定通知書」(様式第十三号)を作成し、申請者に通知すること。

 第一号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は移送費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 「老人保健法による移送費支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。

 移送費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第四章の四 高額医療費の支給申請の取扱い

(高額医療費の支給申請の処理)

第十六条の四 施行規則第五十二条第一項に規定する高額医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

 第九条第一項及び第二項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

 前号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等であつて、高額医療費の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。

 支給すべき額を決定すること。

 高額医療費支給台帳に所要事項を記入すること。

 「老人保健法による高額医療費支給決定通知書」(様式第十三号)を作成し、申請者に通知すること。

 第一号の規定により点検、審査等を行つた結果、七十五歳以上の加入者等でないとき又は高額医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 「老人保健法による高額医療費支給申請却下通知書」(様式第十四号)を作成し、申請者に通知すること。

 高額医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第五章 健康手帳・医療受給者証等の再交付申請の取扱い

(医療受給者証等の再交付申請の処理)

第十七条 健康手帳・医療受給者証、健康手帳の医療受給者証、特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、すでに医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認した上で、次により処理するものとする。

ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。

イ 医療受給者証等を作成し、「老人保健法による医療受給者証等再交付通知書」(様式第九号)に添えて再交付すること。

ウ 受給者証交付簿又は減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させるものとする。

第六章 雑則

(受付年月日の記載)

第十八条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月日を記載するものとする。

(届出がない場合の処理)

第十九条 第十条の届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公簿によつて七十五歳以上の加入者であることを確認したときは、第九条第三項の規定の例により処理するものとする。

2 第十三条から第十五条までの届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公簿によつて七十五歳以上の加入者等でないことを確認したときは、第十三条第二号の規定の例により処理するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第二十条 次の表の上欄に掲げる帳簿等は、その処理済となつた年(又は年度)の翌年(又は翌年度)から起算して、同表下欄に掲げる期間保存するものとする。

受給者台帳

五年

受給者証交付簿

負担区分管理台帳

減免証明書等交付簿

標準負担額差額支給台帳

高額医療費支給台帳

医療費支給申請書

標準負担額差額支給申請書

高額医療費支給申請書

特定疾病認定申請書

徴収金等記録票

認定証明書交付簿

三年

負担区分等証明書交付簿

障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書

二年

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

一部負担金減免申請書

基準収入額適用申請書

その他の申請書及び届書

一年

附 則

この細則は、平成十三年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年細則第一号)

この細則は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年細則第一号)

この細則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

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御蔵島村老人医療事務取扱細則

平成12年12月25日 細則第1号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年12月25日 細則第1号
平成14年9月27日 細則第1号