○御蔵島村地域包括支援センター設置要綱

平成二十年三月十五日

要綱第三号

(目的)

第一条 この要綱は、御蔵島村(以下「村」という。)が設置する地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が行う包括的支援事業(以下「事業」という。)の適正な実施を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第二条 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、できる限り要介護にならないよう心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行ない、また要介護状態になつても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを切れ目なく提供することにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する「地域包括ケア」の実現に努める。

(職員の配置)

第三条 包括支援センターに、次に掲げる職員を配置するものとする。

 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のうちいずれか一名

 業務の実施に必要なその他の職員

(事業内容)

第四条 包括支援センターは、次の事業を行うものとする。

 総合相談支援及び権利擁護事業 地域における高齢者の状況を把握するとともに、高齢者に対する総合的かつ継続的な相談支援及び高齢者の尊厳を保持するための権利擁護

 包括的及び継続的ケアマネジメント事業 地域の多様な資源を活用した高齢者の生活全体の包括的及び継続的なケアマネジメント

 介護予防ケアマネジメント事業 高齢者の状況と必要に応じた介護予防ケアプランの作成及び介護予防サービスが提供された一定期間後に行う効果に関する評価

(運営委託)

第五条 村は、包括支援センターの運営を、社会福祉法人他に委託することができる。

(秘密の保持)

第六条 包括支援センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者及び第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに個人情報使用同意書による同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。

2 職員は、業務上知り得た高齢者及びその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

(地域包括支援センター運営協議会との協議)

第七条 包括支援センターは、事業の実施状況を地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に定期的に報告するとともに、協議会は包括支援センターの運営に関して必要な指示を行うものとする。

(補則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

御蔵島村地域包括支援センター設置要綱

平成20年3月15日 要綱第3号

(平成20年3月15日施行)