○御蔵島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成二十年三月十五日
要綱第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 センターの適切な運営を図るため運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は五名以内をもつて組織する。
3 協議会の委員は、介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、職能団体等、介護保険被保険者、権利擁護、相談事業等を担う関係機関団体等及び地域支援に関する識見を有する者の中から、村長が委嘱する。
(任期)
第三条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び職務代理者)
第四条 協議会に会長及び職務代理者を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
3 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
(所掌事務)
第六条 協議会は次の事項を所掌する。
一 センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
イ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
ウ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
エ その他協議会がセンターの公平、中立性を確保する必要があると判断した事項
二 センターの運営に関すること。
三 センターの事業内容の評価に関すること。
四 センターの職員の確保に関すること。
五 その他の地域包括支援に関すること。
(事務局)
第七条 協議会の事務局は、総務課民生係に置く。
附 則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。