○御蔵島村移送サービス事業実施要綱

平成十五年二月二十八日

要綱第二号

(目的)

第一条 この要綱は、歩行困難な高齢者等の外出を支援することにより、その家族の身体的、精神的な労苦の軽減及び社会参加の促進を図りもつて、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この事業の対象者は、村内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

 おおむね六十五歳以上の歩行困難な高齢者

 その他村長が特に必要と認める者

(申請)

第三条 移送サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移送サービス利用登録申請書(第一号様式)により申請登録しなければならない。

(利用者の決定)

第四条 村長は、前条の規定により申請があつた場合は、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、移送サービス利用登録認定書(第二号様式)又は移送サービス利用登録却下通知書(第三号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の予約)

第五条 前条の規定により利用登録の認定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の予約を取らなければならない。

(利用時間)

第六条 午前八時三十分から正午までとする。但し、上記以外に村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用料金)

第七条 当分の期間は無料とする。

(届出事項)

第八条 利用者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに当該事項を移送サービス利用資格変更・消滅届(第四号様式)により村長に届け出なければならない。

 第二条の要件に該当しなくなつたとき

 氏名又は住所を変更したとき

 その他申請内容に変更が生じたとき

(利用登録の取消)

第九条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合、村長は、利用登録の取消しをし、移送サービス利用登録取消通知書(第五号様式)により通知する。

 第二条の要件に該当しなくなつたとき

 村長が利用者として適切でないと認めたとき

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、この事業実施についての必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成十五年三月一日から施行する。

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御蔵島村移送サービス事業実施要綱

平成15年2月28日 要綱第2号

(平成15年3月1日施行)