○高齢者住宅設備改修等給付事業実施要綱
平成十三年七月三十一日
要綱第七号
高齢者いきいき事業(住宅設備改修等給付事業)実施要綱(平成十三年要綱第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この事業は、高齢者に対し、転倒防止、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大の確保、介護の軽減等の効果を得るためにその者の居住する住宅の改修に要する費用を給付して、日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第二条 各事業の対象者は、次のとおりとする。
一 住宅設備改修給付事業の対象者は、六十五歳以上の高齢者が属する世帯とする。
二 住宅改修予防給付事業の対象者は、六十五歳以上の高齢者で要介護認定の結果が非該当の者とする。
(改修の種類)
第三条 各事業の改修の種類は、次のとおりとする。
一 住宅設備改修給付事業
1 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
2 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
3 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
二 住宅改修予防給付事業
1 手すりの取り付け
2 床段差の解消
3 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器への便器の取替え
6 その他これらの工事に付帯して必要な工事
(給付の申請)
第四条 給付を希望する対象者は、高齢者住宅設備改修等給付申請書(様式一号)により村長に申請するものとする。
(所有者又は管理者の承諾)
第五条 借家等自己の所有する住宅以外の住宅に居住する者が申請をするときは、その住宅の所有者又は管理者の承諾を受け、高齢者住宅設備改修等給付承諾書(様式二号)を申請書に添えて村長に提出しなければならない。
(給付の決定及び通知)
第六条 村長は、申請の提出があつたときは、第二条の資格要件を調査し速やかに給付を決定するものとする。
(費用の負担及び給付額)
第七条 給付の決定を受けた者は、別表二に定める対象者負担を直接業者に支払うものとする。
2 給付額は、別表一に定める基準額とする。但し、住宅の改修費用が基準額に達しないときは、その額を給付するものとする。
(給付額の請求)
第八条 給付額を受けようとする者は、要した費用の領収書及び内訳書等を添えて、請求書(様式五号)を村長に提出しなければならない。
(支払)
第九条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに給付額を支払うものとする。
(竣工の確認)
第十条 村長は、竣工した住宅改修が当該高齢者の日常生活に利便を与えるものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、施工前および施工後の写真等の提出をもつてこれにかえることができる。
(設備の管理)
第十一条 給付を受けた者は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。
(給付額の返還)
第十二条 村長は、給付を受けた者が前条の規定に反したときは、または偽りその他不正行為により給付を受けたときは、その者から当該給付額を返還させることができる。
(住宅改修給付台帳の整備)
第十三条 村長は、改修給付の状況を明確にするため「住宅改修給付台帳」を整備するものとする。
(委任)
第十四条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成十三年八月一日から施行する。
附 則(平成一四年要綱第三号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
(1) 住宅設備改修給付事業 | (2) 住宅改修予防給付事業 |
対象種目と基準額 | 対象種目と基準額 |
① 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等工事 379,000円 ② 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等工事 156,000円 ③便器の洋式化及びこれに付帯して必要な給湯設備等工事 106,000円 | 次の①から⑥の対象種目の合計額 200,000円 ① 手すりの取りつけ ② 床段差の解消 ③ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更 ④ 引き戸等への扉の取替え ⑤ 洋式便器への便器の取替え ⑥ その他これらの工事に付帯して必要な工事 |
別表二
階層区分 | 所得基準 | 対象者負担率 |
Ⅰ | 生活保護受給者等 | 〇% |
Ⅱ | 区市町村民税非課税世帯 | 〇% |
Ⅲ | 区市町村民税非課税者 | 〇% |
Ⅳ | Ⅰ~Ⅲ以外 | 事業に要する費用の一〇% |
1 四月から六月までの間の利用については、前年度の区市町村民税を基準とする。
2 利用者の経済状況が災害等やむをえない理由により著しく悪化した場合は、この限りでない。