○御蔵島村家具転倒防止器具助成事業実施要綱

平成二十一年九月一日

要綱第四号

(目的)

第一条 この事業は、村民に家具転倒防止器具等(以下「器具等」という。)を現物支給することにより、住居内の家具の転倒防止対策等を促進し、もつて震災時における人的被害を最小限に抑えることを目的とする。

(器具等の定義)

第二条 この要綱において「家具転倒防止器具等」とは、家具等を壁面等に固定又は安定させ、地震による転倒を防止するための器具、ガラスが破損した際に破片の飛散を防止するための用具、その他地震の際の住居内の安全性を向上させるための器具をいう。

(支給対象)

第三条 器具等を現物支給する対象は、村内に住所を有し、住居に器具等を設置しようとする世帯とする。

2 器具等の現物支給と合わせて、村長が指定した業者による器具等の取り付けを受けられる対象者は、前項の条件と合わせ、六十五歳以上の高齢者が属する世帯など、次のとおり、支給した器具の取付けが困難な者と村長が特に認める場合に限るものとする。

 満六十五歳以上の者

 要介護認定を受けている者

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 愛の手帳の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 難病医療費助成を受けている者

 からに該当する者と同一世帯の者

 その他、村長が特に必要と認める者

(支給内容)

第四条 村長は、毎年度予算で定める範囲内で器具等を現物支給する。

2 支給する器具等の品目及び一世帯当たりの支給の上限は、毎年度定めるものとする。

3 器具等の支給は、一世帯につき一回限りとする。

(支給の申請)

第五条 器具等の支給を受けようとする世帯の世帯主又はこれに準ずる者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式一号)を村長に提出しなければならない。

2 賃貸住宅等に居住する対象者は、家主又は住宅管理者等の承諾を得た上で、申請書と合わせ器具等設置承諾書を村長に提出するものとする。

(支給の決定)

第六条 村長は、前条に規定する申請を受理した時は、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、通知書(様式二号)により申請者に通知するものとする。

(器具等の交付)

第七条 村長は、前条の規定により支給することを決定した世帯に対し、器具等を交付するものとする。

2 前項の規定する器具等は、村の指定した業者により配送若しくは取り付けするものとし、申請者の受領及び設置確認をもつて交付とする。

(報告)

第八条 村長は、必要があると認めるときは、器具等の支給を受けた者(以下「支給を受けた者」という。)に設置状況についての報告を求めることができる。

(実地調査)

第九条 村長は、必要があると認めるときは、器具等の設置状況について、職員に実地調査をさせることができる。

(器具等の返還)

第十条 村長は、支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定の全部又は一部を取り消し、当該器具等を返還させ、又はその実費を納入させることができる。

 虚偽又は不正の手段により支給を受けたとき。

 器具等をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(器具等の取り外し)

第十一条 器具等を取り付けた世帯が、転居等により器具等を取り外す場合、その費用は自己負担とし、取り外した器具等は取り付けた世帯に帰属する。

(免責)

第十二条 村は、この要綱により取り付けた器具等によつて発生した事故等について、賠償の責任を負わない。

(様式)

第十三条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第十四条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成二十一年九月一日から施行する。

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御蔵島村家具転倒防止器具助成事業実施要綱

平成21年9月1日 要綱第4号

(平成21年9月1日施行)