○高齢者家具等転倒防止器具給付事業実施要綱

平成十三年七月三十一日

要綱第六号

高齢者いきいき事業(家具等転倒防止器具給付事業)実施要綱(平成十三年要綱第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この事業は、御蔵島村に住所を有する高齢者の世帯にある家具等に、家具転倒防止器具の取付けに要する費用を給付して、高齢者の生命及び財産を地震災害から守り、高齢者が安心して生活ができることを目的とする。

(対象者)

第二条 この事業の対象者は、六十五歳以上の高齢者が属する世帯とする。

(取付けをする家具等の種類等)

第三条 器具の取付けをすることができる家具等は、高齢者が常時居住し、又は、使用する部屋にあるものとし、その種類は、次に掲げるものとする。

 たんす

 食器棚

 本棚

 前三号に掲げるもののほか、材質が木材である家具

(給付の申請)

第四条 給付を希望する対象者は、高齢者家具等転倒防止器具給付申請書(様式一号)により村長に申請するものとする。

(所有者又は管理者の承諾)

第五条 借家等自己の所有する住宅以外の住宅に居住する者が申請をするときは、その住宅の所有者又は管理者の承諾を受け、高齢者家具等転倒防止器具給付承諾書(様式二号)を申請書に添えて村長に提出しなければならない。

(給付の決定及び却下)

第六条 村長は、申請の提出があつたときは、第三条の資格要件を調査し速やかに給付を決定する。

2 村長は、給付を決定したときは、高齢者家具等転倒防止器具給付決定通知書(様式三号)により、給付をしないと決定したときは、高齢者家具等転倒防止器具給付却下通知書(様式四号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(費用の負担及び給付額)

第七条 給付の決定を受けた者は、別表一に定める対象者負担を直接業者に支払うものとする。

2 給付額は、一件一万五千円を基準額とする。但し、実所要額が基準額に達しないときは、その額を給付するものとする。

(給付額の請求)

第八条 給付額を受けようとする者は、要した費用の領収書及び内訳書等を添えて、請求書(様式五号)を村長に提出しなければならない。

(支払)

第九条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、施工(取付)箇所等確認の上、速やかに給付額を支払うものとする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成十三年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年要綱第二号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表一

階層区分

所得基準

対象者負担率

生活保護受給者等

〇%

区市町村民税非課税世帯

〇%

区市町村民税非課税者

〇%

Ⅰ~Ⅲ以外

事業に要する費用の一〇%

1 四月から六月までの間の利用については、前年度の区市町村民税を基準とする。

2 利用者の経済状況が災害等やむをえない理由により著しく悪化した場合は、この限りでない。

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高齢者家具等転倒防止器具給付事業実施要綱

平成13年7月31日 要綱第6号

(平成14年7月15日施行)