○介護予防・生活支援事業(配食サービス事業)実施要綱
平成十三年三月二十七日
要綱第二号
(目的)
第一条 この事業は、御蔵島村に住所を有する高齢者及び虚弱老人に対して、食事を配食することにより、利用者の食事の確保、安否確認、老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第二条 この事業の実施主体は、御蔵島村とする。
(事業の委託)
第三条 御蔵島村は、この事業の運営を事業者等に委託するものとする。
(利用対象者)
第四条 この事業の対象者は、御蔵島村に居住するおおむね六十五歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であつて、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものとする。
(事業の内容)
第五条 事業の内容は、次に掲げるサービスとする。
一 配食サービス(定期的に居宅を訪問して食事を提供するサービス)
(事業の実施)
第六条 御蔵島村は、第五条に掲げる事業を行うことを必須とし、個々の利用者の希望、身体状況等を総合的に考慮して実施する。
(利用回数)
第七条 配食サービス事業は、週一回を原則として実施するものとする。
一 配食サービス利用申請書
二 誓約書
(配食)
第十二条 配食は、事業者の責任において、御蔵島村社会福祉協議会関係者や民生委員、及びボランティア等の協力を得て行うものとする。
(利用料)
第十三条 配食サービス事業の利用料は、一回あたり食材料相当として利用者より、その都度二百五十円を徴収し、徴収した金額は委託金額とともに事業者の収入とする。
(運営)
第十四条 御蔵島村は、本事業の運営にあたつては老人保健に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
2 事業者等は、事業を実施する場合、利用者の健康等を十分勘案し、配慮を怠らないものとする。
(連絡)
第十五条 利用者又はその家族(家族に準ずる者を含む。)は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに村長に連絡するものとする。
一 利用者が事業を辞退するとき。
二 利用者が死亡したとき。
三 利用者が病院等に入院したとき。
四 住所を変更したとき。
一 第四条に掲げる要件を備えなくなつたとき。
二 前条の連絡があつたとき。
三 職員の指示に従わず、この事業の運営に支障をきたすと認めたとき。
(遵守)
第十七条 利用者及びその家族は、次に規定する事項を守らなければならない。
一 業務責任者の業務遂行のための指示に従うこと。
二 配食利用日に利用できない理由が生じたときは、速やかに業務責任者に連絡すること。
(業務責任者への指示)
第十八条 業務責任者は、次に規定する事項を守り、誠実に事業を行わなければならない。
一 利用者の健康状態等に細心の注意を払い、事故防止に努めること。
二 個人別の利用状況を記録しておく。
三 年度末に介護予防・生活支援事業(配食サービス事業)実績報告書(様式第九号)を年度終了月の翌月十日までに村長に提出すること。
四 その他この事業の円滑な運営を図るため、村長の必要な指示に従うこと。
附 則
この要綱は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年要綱第一号)
この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。