○御蔵島村在宅高齢者等短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成十一年三月三十一日

要綱第一号

一 目的

この事業は、在宅の寝たきり高齢者等を介護している家族等が疾病等特別な事由により在宅での介護が困難となつた場合に、当該高齢者を一時的に委託施設に入所させる(以下「利用」という。)ことにより、これらの高齢者及びその介護にあたる家族等の福祉の向上と生活の安定を図ることを目的とする。

二 実施主体

この事業の実施主体は、御蔵島村とする。

三 事業の委託

この事業は、社会福祉法人三宅島あじさいの会(以下「特別養護老人ホームあじさいの里」という。)に委託するものとする。

四 実施施設等

(一) この事業は、特別養護老人ホームあじさいの里で実施する。

(二) この事業は、在宅高齢者等短期入所(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)の為に整備したベッド等を利用して実施するものとする。

五 対象者

(一) この事業の対象者は、御蔵島村に居住する身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とするおおむね六十五歳以上の者であつて、次に掲げる理由により、家族等の介護が一時的に受けられなくなると認められる者。

ア 社会的理由

疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・失踪・他の家族等の看護

学校等公的行事への参加・その他

イ 私的理由

介護者の休養・出張・その他の理由

ウ その他

御蔵島村長が、特に緊急に入所する必要があると認めた者。

六 利用の期間

利用の期間は原則として七日を限度とする。ただし、挙証資料を提出させ審査した結果、介護できない期間が越えることが明らかであると認められる場合には、七日間を越え二十八日間以内での利用期間を設定することができる。また挙証資料を徴することが困難な場合などの例外的事由については、充分な事情聴取のうえ決定するものとする。なお、私的理由を事由とする申請については、他の緊急性の高い事由による申請がなく、かつ施設に空床がある場合に、おおむね一ケ月に一回(十四日以内)に限り認定するものであること。

七 利用の手続き

(一) 利用を受けようとする者は、ショートステイ事業申請書(第一号様式)、ショートステイ事業利用誓約書(第二号様式)、ショートステイ事業連絡票(第三号―一・二様式)に原則として、伝染性疾患の有無及び入院加療の要否を記載した医師の健康診断書(意見書・証明書を含む。)を添付して御蔵島村に申請しなければならない。尚、利用期間の延長を希望する場合はショートステイ事業延長申請書(第一号―一様式)、ショートステイ事業延長利用誓約書(第二号―二様式)により延長希望日の二日前までに原則として資料を添付して申請するものとする。ただし、延長期間は利用限度内とする。

(二) 介護者の親族等葬儀、介護者の病気(ただし、理由欄に病名を記入すること。)、事故(介護者以外の同居親族を含む。)により緊急の利用を要する場合にあつては前項に規定する健康診断書の添付はこの限りでない。

八 利用の決定方法等

(一) 御蔵島村長は申請を受理した場合は、すみやかに利用の可否を決定するものとする。

(二) 御蔵島村長は、前項の規定により利用を決定した場合には、ショートステイ事業決定通知書(第四号様式)により、申請者に通知するとともに、その写しとショートステイ事業について、(依頼)(第五号様式)を実施施設の長(以下「施設長」という。)に送付するものとする。

(三) 御蔵島村長は、延長の申請があつた場合は、すみやかに決定しショートステイ事業延長決定通知書(第四号―一様式)により申請者に通知するとともに、その写しとショートステイ事業延長について(第五号様式―一様式)により施設長に送付するものとする。

九 利用の取消等

(一) 御蔵島村長は、利用の決定を受けた者が、次の各号に該当する場合は、利用を取消すことができる。

ア 利用を受けている者(以下「利用者」という。)が病状の悪化その他の理由により利用が不適当と認められるとき。

イ 虚偽、その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。

(二) 施設長は、利用者が前項に該当すると認めた場合は、ショートステイ事業取消事由報告書(第六号様式)により御蔵島村長に届け出るものとする。

(三) 御蔵島村長は、前項の届出を受けたとき、又は取消事由があると認めた場合は当該事実を確認のうえ、ショートステイ事業取消決定通知書(第七号様式)により利用の決定を受けた者に通知するとともに、その写しを介護家族その他の引受人及び施設長に送付するものとする。

(四) 御蔵島村長は、前項の取消を決定する場合は、利用者及び申請者に弁明の機会を与えるものとする。

十 痴呆性高齢者の認定

(一) 村の医療機関(医師等)により痴呆性高齢者の認定を行う。

十一 移送

入退所時における移送は、船舶の発着港、空港より実施施設が行うものとする。

十二 費用の負担等

(一) 御蔵島村長は、実施施設に対して利用に要する経費を予算の範囲内で支弁するものとする。

(二) 利用者は、原則として利用に要する費用のうち、飲食物相当額を施設に支払うものとする。(以下「利用料」という。)

(三) 利用料は、東京都補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。

十三 利用上の厳守事項等

利用の決定を受けた者及び介護家族等は、利用時に誓約書を御蔵島村長に提出するとともに、次の事項を厳守しなければならない。

(一) 利用期間中は、施設の規約及び施設長等職員の指示に従うこと。

(二) 施設と密接な連絡をとるよう努めること。

(三) 利用期間が終了したとき又は、利用の取消決定があつたときは、速やかに利用者を引き取ること。

十四 事業の実施記録等

御蔵島村長及び施設長はショートステイ事業申請書処理簿(第八号様式)及びその他の必要な帳簿を備え、事業の運営を記録しておかなければならない。

十五 御蔵島村高齢者サービス調整チームの活用等

本事業の運営に当たつては、御蔵島村高齢者サービス調整チームを活用し、他の在宅福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業との連携を実施するものとする。

附 則

この要綱は、平成十一年四月一日から施行する。

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御蔵島村在宅高齢者等短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成11年3月31日 要綱第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月31日 要綱第1号