○御蔵島村高齢者緊急通報システム事業運営要綱

平成八年十月一日

要綱第二号

(目的)

第一条 この要綱は、東京都高齢者緊急通報システム事業実施要綱(昭和六十三年七月一日付六三福高福第百五十七号)に基づき、御蔵島村が高齢者緊急通報システム事業を運営することにより、高齢者の生活の安全を確保し、かつ在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(運営主体)

第二条 本事業の運営主体は御蔵島村とする。

(高齢者緊急通報システム)

第三条 高齢者緊急通報システム(以下「緊急通報システム」という。)とは、一人暮らし等の高齢者が家庭内で緊急の事態に陥つたとき、専用通報機等を用いて村役場に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制による速やかな援助を得て当該高齢者の援助等を行う制度をいう。

(事業の実態)

第四条 本事業は、次に掲げる事務を行うものとする。

 緊急通報システム事業の受信業務及び調整に関すること。

 緊急通報システムを利用することが適当であると認める者(以下「利用者」という。)の決定に関すること。

 家庭用機器の購入、貸与、給付、設置、取り外し及び維持管理に関すること。

 地域協力体制の育成及び維持に関すること。

 その他本事業を実施する上で必要と認められること。

(対象者)

第五条 平成八年度は、村の区域内に住所を有するおおむね六十五歳以上の一人暮らしの高齢者であつて、又身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にある者。

平成九年度からは、村の区域内に住所を有する夫婦等の世帯の高齢者であり又身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にある者を含む。

2 その他、村長が特に必要と認める者。

(利用者の決定)

第六条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(別記様式第一号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、申請書の提出があつたときは、申請した者の生活状況等を調査の上緊急通報システム利用認定及び却下通知書(別記様式第二号)を通知するものとする。

(緊急通報システム機器の設置)

第七条 村長は、前項により決定した者(以下「利用者」という。)に対し、下記のものは、貸与する。

 専用通報機

(費用負担)

第八条 本事業の利用者は、平成九年度から別表の基準により、機器の設置に要する費用を負担するものとする。但し、使用料減免で、生活保護世帯の電話使用料は補う。

(緊急通報システム機器の管理)

第九条 利用者は、善良な管理者の注意をもつて機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器の原状を変更し、あるいは転貸その他本事業の目的以外に使用してはならない。

(届出事項)

第十条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急通報システム利用異動及び消滅届(別記様式第三号)により速やかに村長に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 緊急連絡先を変更したとき。

 第五条に定める対象者の要件に該当しなくなつたとき。

(緊急通報システム機器の返還)

第十一条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用消滅通知書(別記様式第四号)により通知し、貸与してある緊急通報システム機器を返還させるものとする。

 この要綱で定める対象者に該当しないと認めたとき。

 この要綱に違反したとき。

(関係機関との連携)

第十二条 村長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

(緊急通報協力員等の設置及び活動内容)

第十三条 村長は、本事業の運営のため、原則として利用者一人につき一人以上の緊急通報協力員(ボランティア)等必要な地域協力者を設置する。

緊急通報協力員は、次の各号に定める活動を行う。

 村との密接な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。

 前号の確認結果について、村及び診療所等の必要な関係機関へ連絡すること。

附 則

この要綱は、平成八年十月一日から施行する。

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御蔵島村高齢者緊急通報システム事業運営要綱

平成8年10月1日 要綱第2号

(平成8年10月1日施行)