○御蔵島村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成五年七月三十日
要綱第一号
(設置)
第一条 御蔵島村に高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(目的)
第二条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的とする。
(事業内容)
第三条 調整チームにおいては、その目的を達成するため次の事業を行うものとする。
一 看護婦、保健婦、民生委員等の訪問、相談活動等を通じ、地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。
二 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。また、このような活動を通じて、担当者間の常時の連絡体制を維持すること。
2 調整チームは村長の依頼に応じ、老人ホーム等入所判定の機能をもつものとし、次の各号に掲げる事項について判定又は検討を行うものとする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十一条第一項第二号又は第三号に規定する措置(以下「入所措置」という。)の要否に関すること。
二 村長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。
三 第一号で要と判定された者に係る入所するまでの間の在宅処遇の方針に関すること。
四 第一号で否と判定された者に係る処遇及び方針に関すること。
五 その他村長が必要と認める事項
(委員)
第四条 調整チームの委員は下記に定める者とし、村長が任命又は委嘱する。
一 村の老人福祉・保健・医療担当者
二 村の看護婦・保健婦・ホームヘルパー
三 村の医師等医療従事者
四 村の民生委員・児童委員
五 東京都三宅支庁長の指定する者(社会福祉主事等)
六 老人福祉施設の長又はその指定する者
七 その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認める者
(任期)
第五条 任期は三年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(主宰)
第六条 調整チームは、村長があらかじめ指名する委員が主宰する。
(召集)
第七条 調整チームは、村長が定期的に召集する。
2 前項に規定するもののほか、必要とあるときは、村長は臨時に調整チームを召集することができる。
3 村長は、検討課題によつては委員のうちから必要と認める者のみを召集することができる。
(報償)
第八条 委員に対する報償は、別に定めるところにより支給する。
(守秘義務)
第九条 委員は、会議その他で職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解任等)
第十条 村長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任又は解嘱することができる。
一 委員の資格を失つたとき。
二 前条の規定に違反したとき。
三 その他、職務を行うに適当でないと認められるとき。
(庶務)
第十一条 調整チームの庶務は、村の総務課総務民生係が行うものとする。
(実施細目)
第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成五年四月一日から施行する。