○御蔵島村老人福祉手当条例施行規則
平成六年七月三十一日
規則第七号
2 条例第二条第二項に規定する施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設
四 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する精神薄弱者更生施設及び精神薄弱者授産施設
(所得の額)
第二条 条例第三条第一項第二号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、二百五十一万三千円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
一人 | 二百九十六万三千円(所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、五万円を加算した額) |
二人以上 | 二百九十六万三千円に、扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三十五万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)があるときは、その額に老人扶養親族一人につき十万円の加算をした額又は特定扶養親族一人につき十五万円の加算をした額(当該老人扶養親族等のほかに扶養親族等がないときは、その加算をして得た額から十万円を控除した額)) |
(所得の範囲)
第三条 条例第三条第一項第二号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令に基づく非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第四条 条例第三条第一項第二号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十三条の四第四項において準用する同条第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第六項において準用する同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第三十五条の二第六項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額とする。
一 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号までの規定による控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済掛金控除額に相当する額
二 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号の規定による控除を受けた者については当該控除の対象となつた障害者一人につき、同項第八号又は第九号の規定による控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十七万円(当該障害者が同項第六号に規定する特別障害者又は当該寡婦が同条第三項に規定する寡婦である場合には三十五万円)
三 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第八十三条の二の規定により控除を受けた額
四 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第六条第五項の規定による免除を受けた者については、当該免除に係る所得の金額
五 その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条の規定による免除を受けた者については、当該免除に係る所得の金額
4 その所得が生じた年の翌年の一月一日以後に支払つた条例第二条に規定する者に係る地方税法第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費の金額の合計額が第一項の規定により計算した所得の額の百分の五に相当する額と十万円とのいずれか低い額(第一号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日後において、同年の一月一日以後に支払つたその者に係る同条第一項第二号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と二百万円(第一号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、二百万円からその額を控除した額)とのうちいずれかを低い額を第一項の規定により計算した所得の額から控除するものとする。
(認定及び却下の通知)
第六条 御蔵島村長は、申請を受理したときは、受給資格の有無及び老人福祉手当(以下「手当」という。)の額について必要な調査を行い、受給資格があると認めたときは、老人福祉手当認定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知する。
(支払時期の特例)
第八条 条例第七条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合を言う。
一 受給資格が消滅したとき。
二 支払時期が経過した後において支払うとき。
三 災害、疾病等、御蔵島村長が特に必要と認める事由があるとき。
(受給資格消滅の通知)
第九条 御蔵島村長は、条例第八条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、老人福祉手当受給資格消滅通知書(第5号様式)により当該受給者であつた者に通知する。ただし、同条第一号に該当する場合は、この限りではない。
(未支払手当)
第十条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
(手当の返還請求)
第十一条 条例第九条の規定による手当の返還の請求は、老人福祉手当返還請求書(第6号様式)により手当を返還すべき者に通知して行う。
(届出)
第十二条 条例第十条第一項の規定による届出は、老人福祉手当変更(消滅)届(第7号様式)により行わなければならない。
2 条例第十条第一項第四号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。
一 受給者の氏名の変更
二 その他御蔵島村長が特に必要があると認めた事項
3 条例第十条第二項の規定による届出は、所得状況届により行わなければならない。
(状況調査)
第十三条 第七条の規定は、条例第十一条の規定による調査の場合に準用する。
附 則
この規則は、平成六年八月一日から適用する。
別表
臥床の状況等 | 日常生活の状況 | |
1 起居動作が困難なため常時臥床している。 | 食事 | 1 常時他の介助がなければ、食事ができない。 2 横になるか、又は物にもたれなければ、食事ができない。 |
2 日光浴等のための離床時間を除いて、いつも臥床している。 | 入浴 | 3 入浴できないので、常時拭くのみである。 4 常時他の介助がなければ、入浴できない。 |
3 精神活動の低下が著しいため、常時生活介助を要する。 | 排便 | 5 常時おむつ又は便器を使用している。 6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。 |