○御蔵島村里帰り等妊婦健康診査費の助成に関する要綱
平成二十一年三月五日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、里帰り等により御蔵島村(以下「村」という。)が契約する東京都内の医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外で妊婦健康診査を受診した妊娠中の女性(以下「妊婦」という。)に対して、当該健康診査の受診に要する費用(以下「妊婦健康診査費」という。)の一部または全部を助成することにより、妊婦の健康を守るとともに、その経済的負担を軽減し、もつて母子保健福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第二条 里帰り等妊婦健康診査費の助成対象者は、村内に住所を有する妊婦で、契約医療機関以外の医療機関(助産院を含む。以下「対象医療機関」という。)において自己負担で受診した者とする。
一 初回健診 八千五百円(契約医療機関において同様の健診を受けていない場合に限る。)
二 二回目以降健診 一回につき五千円(十三回を限度とし、契約医療機関において同様の健診を受けた場合は、その回数を十三回から減じた回数を限度とする。)
三 超音波検査 一回につき五千五百円(一回のみとし、契約医療機関において同様の健診を受けていない場合に限る。)
一 助成対象者が対象医療機関で受診した際に要した妊婦健康診査費の領収書
二 母子保健法第十六条に規定する母子健康手帳の写し(申請者本人のものであることがわかる部分及び妊娠中の経過が記載された部分に限る。)
三 契約医療機関に係る未使用の妊婦健康診査受診票
四 その他、村長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第六条 村長は、前条の規定により助成することを決定した者からの請求に基づき、里帰り等妊婦健康診査費助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第七条 村長は、偽りその他不正の手段により里帰り等妊婦健康診査費助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日以後に受診した対象健康診査費の助成から適用する。