○御蔵島村出産祝金支給条例

平成二十年三月十二日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う新生児の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者)

第二条 祝金は、新生児の保護者(以下「保護者」という。)に支給する。ただし、保護者は次の要件をみたさなければならない。

 新生児誕生日以前に一年以上御蔵島村(以下「村」という。)に住所を有すること。

(祝金額)

第三条 祝金の額は、新生児一人あたり四十万円とする。

(支給申請)

第四条 祝金の支給を受けようとする保護者は、御蔵島村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。

(返還)

第五条 村長は、偽り、その他不正な手段により、祝金の支給を受けた者があるときは、祝金を返還させることができる。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年条例第四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

御蔵島村出産祝金支給条例

平成20年3月12日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月12日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第4号