○御蔵島村子ども家庭支援センター事業実施要綱
平成二十二年七月一日
要綱第六号
(目的)
第一条 この要綱は、地域において子どもと子育て家庭に関する支援及びサービスの調整等を行う御蔵島村子ども家庭支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)の実施について必要な事項を定め、住民が安心して子どもを産み育てることができる家庭環境及び地域環境の形成を図ることを目的とする。
(実施施設)
第二条 支援センター事業は、御蔵島村役場で実施する。
(事業内容)
第三条 支援センター事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
一 子どもと家庭に関する総合的な相談に関すること。
二 子育て支援サービスの調整に関すること。
三 子育てグループ等の支援に関すること。
四 子どもと家庭の支援に関する関係機関との連携及び調整に関すること。
五 前四号に定めるほか、村長が必要と認める事業
(事業の対象者)
第四条 支援センター事業の対象者は、御蔵島村内に在住又は在学する十八歳未満の児童及びその保護者並びに子どもと家庭の支援に関わる活動を行い又は行おうとする団体及び個人とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第五条 支援センター事業の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日及び三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日までの日
(実施時間)
第六条 支援センター事業の実施時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、村長が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(職員の配置等)
第七条 村長は、支援センター事業を実施するため、子ども家庭支援センターにセンター長及び子育て相談員を配置するものとする。
2 前項に規定するセンター長は、総務課長をもって充てる。また子育て相談員は、社会福祉士、保健師、保育士、民生・児童委員及び行政職員の経験者であった者等子育て相談活動の経験者をもって充てる。
(運営協議会)
第八条 支援センター事業の円滑な運営を図るため、必要に応じ支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を開催する。
2 運営協議会の構成メンバーは、村長が別に指名するものとし、運営協議会には必要に応じて子育てに関わる関係職員等を出席させることができる。
(守秘義務)
第九条 支援センター事業の実施にあたるものは、事業の利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成二十二年七月一日から施行する。