○御蔵島村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成二年 月 日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島村(以下「村」という。)ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成二年村条例第一号(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(条例第二条第一項の規則で定める程度の障害の状態)

第三条 条例第二条第一項に規定する規則で定める程度の障害の状態とは、別表一のとおりとする。

(条例第二条第二項の規則で定める児童の状態)

第四条 条例第二条第二項に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が第五条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が第五条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(条例第二条第二項第三号の規則で定める程度の障害の状態)

第五条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表二のとおりとする。

(条例第二条第二項第五号の規則で定める児童)

第六条 条例第二条第二項第五号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

 父又は母が引き続き一年以上遺棄している児童

 父又は母が法令により引き続いて一年以上拘禁されている児童

 母が婚姻によらないで懐胎した児童(認知した父の扶養がある場合を除く。)

 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(条例第三条第一項の規則で定める法令)

第七条 条例第三条第一項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)

(条例第三条第一項の規則で定める対象者)

第八条 条例第三条第一項に規定する規則で定める対象者は、健康保険法第六十九条の九の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定に基づくその者の被扶養者であつて、前条各号に掲げる法律の規定による医療に関する給付を受けることができない者とする。

(条例第三条第二項の規則で定める施設)

第九条 条例第三条第二項第二号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設(母子寮を除く。)

 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する精神薄弱者援護施設(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームを除く。)であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 前二号に掲げる施設のほか、条例第三条に規定する対象者又は対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設

(条例第四条第一項の規則で定める額)

第十条 条例第四条第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあつては別表三のとおりとし、次の各号に掲げる児童の養育者にあつては別表四のとおりとする。

 条例第二条第二項第二号又は第四号に該当する児童であつて、かつ、父又は母がいないもの

 第六条第二号に該当する児童であつて、父又は母がいないもの

 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童

 第六条第三号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 第六条第四号に該当する児童

2 条例第四条第一項第二号に規定する規則で定める額は、別表五のとおりとする。

(条例第四条第一項の所得の範囲)

第十一条 条例第四条第一項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(条例第四条第一項の所得の額の計算方法)

第十二条 条例第四条第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額並びに条例第四条に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入にて得た金額)の合計額から八万円を控除した金額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、三十五万円)

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第七号に規定する控除を受けた者については、五十万円

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(同法第二十三条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第二号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第十三号に規定する合計所得金額が百二十五万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)(父又は母を除く)については、二十七万円(当該控除を受けた者が同法第三十四条第三項に規定する寡婦(同法第二十三条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第三十四条第三項に該当する者を含む。)である場合には、三十五万円)

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

 前々年分の所得税につき、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(条例第四条第二項の規則で定める特例)

第十三条 条例第四条第二項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の十二月三十一日までは、前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第四条第一項の規定を適用しないものとする。

(条例第五条の医療証の交付申請)

第十四条 条例第五条の規定による申請は、医療証交付申請書(第一号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員、若しくは被扶養者であることを証する書類

 認定調書(第二号様式)

 戸籍の謄本又は抄本

 世帯の全員の住民票の写し

 ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が、児童扶養手当証書を提示するときは、前項第二号から第五号までの書類の添付を省略することができる。

3 村長は、条例第五条の規定により申請があつた場合において、条例第三条に規定する対象者と決定したときは、医療証(第三号様式)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(第四号様式)により通知する。

(条例第六条第一項の規則で定める額)

第十四条の二 条例第六条第一項に規定する規則で定める額は、同条に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第六十七条第一項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下単に「生活療養標準負担額」という。)を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条及び第十四条の二の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 令第十四条第一項又は第二項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第十五条第一項又は第二項各号に定める者の区分にかかわらず五万七千六百円(当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に負担した額が五万七千六百円である月数が三月以上ある場合にあつては、四万四千四百円)

 令第十四条第三項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第十五条第三項各号に定める者の区分にかかわらず一万八千円

 毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間における令第十四条の二第一項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 十四万四千円

(医療証の有効期限)

第十五条 医療証の有効期限は、毎年十二月三十一日までとし、一月一日に更新する。

(医療証の返還)

第十六条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第十七条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失つたときは、医療証再交付申請書(第五号様式)により村長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失つた医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。

(条例第七条の助成の方法の特例)

第十八条 条例第七条第二項に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

 国民健康保険法又は社会保険各法により対象者にかかる療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

 前号に定める場合のほか、村長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第七条第二項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、医療助成費支給申請書(第六号様式)により村長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第一項の医療費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、村が国民健康保険法による保険者として対象者に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第八条の規則で定める届出)

第十九条 条例第八条第一項の規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)(第七号様式)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第八条第二項に規定する届出は、現況届(第八号様式)に認定調書及びひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類を添えて行なわなければならない。ただし、児童扶養手当受給者が児童扶養手当証書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。

(受給資格消滅の通知)

第二十条 村長は、対象者が条例第三条に規定する資格要件に該当しなくなつたと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(第九号様式)により当該対象者であつたものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第二十一条 村長は、この規定により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

附 則

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成三年規則第一号)

1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。

2 平成二年十二月以前の所得の制限及び所得額の計算方法については、なお従前の例による。

附 則(平成四年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表三の規定は、平成四年一月一日から適用し、平成三年十二月三十一日以前の所得の制限については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則別記第四号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成四年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表三及び別記第三号様式の規定は、平成五年一月一日から適用する。ただし、別表三について、平成四年十二月三十一日以前の所得の制限については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式のキによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成五年規則第一〇号)

1 この規則は、平成六年一月一日から施行する。

附 則(平成六年規則第四号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 平成六年十二月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

附 則(平成六年規則第五号)

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

2 平成六年十二月三十一日以前の所得の制限については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号・八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成七年規則第四号)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

2 平成七年十二月三十一日以前の所得の制限については、なお従前の例による。

附 則(平成八年規則第三号)

1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。

2 平成八年十二月三十一日以前の所得の制限については、なお従前の例による。

附 則(令和元年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月二十日から施行する。

別表一(第三条関係)

一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの

二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 そしやくの機能を欠くもの

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 一上肢のすべての指を欠くもの

十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 両下肢のすべての指を欠くもの

十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 一下肢を足関節以上で欠くもの

十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

別表二(第五条関係)

一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの

二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢のすべての指を欠くもの

五 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

七 両下肢を足関節以上で欠くもの

八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時介護を必要とする程度の障害を有するもの

十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであつて、当該障害の原因となつた傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して一年六月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

別表三(第十条第一項関係)

次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の下欄に定める額とする。

扶養親族等並びに扶養親族等でない児童の数

金額

〇人

一、九二〇、〇〇〇円

一人以上

一、九二〇、〇〇〇円に、当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)

別表四(第十条第一項関係)

次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の下欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

〇人

六、〇六一、〇〇〇円

一人

六、三一〇、〇〇〇円

二人以上

六、三一〇、〇〇〇円に、扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)

別表五(第十条第二項関係)

次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の下欄に定める額とする。

扶養親族等の数

金額

〇人

六、〇六一、〇〇〇円

一人

六、三一〇、〇〇〇円

二人以上

六、三一〇、〇〇〇円に、扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)

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御蔵島村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成2年 規則第1号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年 規則第1号
平成3年1月1日 規則第1号
平成4年1月1日 規則第1号
平成4年12月31日 規則第6号
平成5年12月14日 規則第10号
平成6年3月21日 規則第4号
平成6年12月13日 規則第5号
平成7年12月12日 規則第4号
平成8年12月16日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第3号