○御蔵島村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例
平成二年三月十三日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、もつてひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、ひとり親家庭等の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例において「児童」とは、十八歳に達した日の属する年度の末日までの者又は二十歳未満で御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において、「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(ただし、当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。
一 父母が婚姻を解消した児童
二 父又は母が死亡した児童
三 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
四 父又は母の生死が明らかでない児童
五 その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であつて、父母、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業に従事している者及び同法第六条の四に規定する里親以外の者をいう。
一 父母が死亡した児童
二 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(対象者)
第三条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、御蔵島村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものであつて、その者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者又はこれに準ずる者であつて規則で定めるものとする。
一 ひとり親家庭等の父又は母及び児童
二 養育者及び養育者が養育する第二条第三項に掲げる児童
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者
二 規則で定める施設に入所している者
三 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
一 対象者の属するひとり親家庭等の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに対象者の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。ただし、ひとり親等(父又は母に限る。以下この号において同じ。)の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払いを受けたときは、規則で定めるところにより、ひとり親等が当該費用の支払いを受けたものとみなして、所得の額を計算するものとする。
二 ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(医療証の交付)
第五条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、御蔵島村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第六条 村は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行なわれた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。以下同じ。)のうち、当該法令の規定によつて対象者及び対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。)に相当する額(同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、同法第五十六条第二号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあつては、規則で定める額)及び国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下単に「生活療養標準負担額」という。)の合計額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成する。この場合において、一部負担金等相当額の算出にあたつては、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわらず、同項第一号に定める割合を乗じるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める者については、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者等負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)を助成する。
3 前二項の助成は、他の法令によつて医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行なわない。
(医療費の助成)
第七条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによつて行なう。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特別の理由があると認めたときは、ひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行なうことができる。
(届出義務)
第八条 ひとり親等は、第五条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規定で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第九条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第十条 村長は、偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一九号)
1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、平成十三年一月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第一九号)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、平成十四年十月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第二四号)
1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
2 平成十五年十二月三十一日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一九号)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第五号)
1 この条例は、平成二十年四月一日より施行する。
2 改正後の条例は、平成二十年四月一日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第一号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。