○御蔵島村子ども医療費の助成に関する条例

平成十八年十二月十三日

条例第二十二号

(目的)

第一条 この条例は、子どもを養育している者に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もつて子育ての支援の資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において「子ども」とは、十五歳に達した日以降直近の三月三十一日までの者をいう。

2 この条例において、「子どもを養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は毋

 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

3 前項第一号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとする。

(対象者)

第三条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、御蔵島村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する子どもを養育している者であつて、その者が養育する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する子どもを養育している者は、対象としない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者

 規則で定める施設に入所している者

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されている者

 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号)により医療費の助成を受けることができる者

 ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成二年御蔵島村例第二号)により医療費の助成を受けることができる者

 乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成五年御蔵島村例第二十一号)により医療費の助成を受けることができる者

(助成の範囲)

第四条 村は、子どもの疾病か又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によつて子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を助成する。

2 前項の助成は、他の法令又は条例によつて医療費に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(助成費の返還)

第五条 村長は、偽りその他不正の行為によつて、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

御蔵島村子ども医療費の助成に関する条例

平成18年12月13日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月13日 条例第22号