○御蔵島村子ども手当事務処理規則

平成二十二年四月一日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第二条 御蔵島村長(以下「村長」という。)は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年三月三十一日厚生労働省令第五十一号。以下「省令」という。)第一条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第一号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第三条 村長は、省令第二条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第二号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第四条 村長は、省令第三条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第二号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 村長は、省令第三条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第二号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第五条 村長は、省令第七条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第三号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 村長は、省令第七条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第三号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 村長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第六条 村長は、省令第四条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第三号による子ども手当受給事由消滅通知書を当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第七条 村長は、省令第九条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第四号を用いて、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第八条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第二十三条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月十日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第十四条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、村長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた時は、村長は、様式第五号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第九条 子ども手当の支払日は、法第七条第四項に規定する支払期月の十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 村長は、子ども手当の支払いを行う場合には、様式第六号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第十条 村長は、法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第七号により受給者に通知するものとする。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(法附則第三条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第二条 村長は、法附則第三条の規定により、同法第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第一号を用いて、請求者に通知するものとする。

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御蔵島村子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)