○御蔵島村児童福祉施設条例
昭和五十七年三月二十四日
条例第六号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定に基づき御蔵島村に居住する幼児(小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称、位置、定員)
第二条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 御蔵島村保育園
位置 東京都御蔵島村字宮の下
定員 三十名
(管理及び運営)
第三条 保育所の管理運営は村長とする。ただし、管理運営上必要と認めた場合は、施設の全部又は一部を委任又は委託することができる。
(委託料)
第四条 前条の規定により委託した場合、村は委託料として、運営費の相当額を受託者に支払うものとする。
(職員)
第五条 保育所には園長及びその他必要な職員を置く。
(入所の資格)
第六条 保育所は、次の各号の一に該当する幼児につき保護者の委託を受けてこれを保育する。
一 保護者が労働に従事し、幼児の保育に欠ける場合
二 保護者が疾病のため幼児の保育に欠ける場合
三 前二号のほか村長が必要と認めた場合
(入所の許可)
第七条 保育所に幼児の保育の委託しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(入所の拒絶)
第八条 幼児が次の各号の一に該当する場合には、村長は入所を許可しないことができる。
一 伝染病疾患を有する場合
二 身体虚弱のため保育に堪えない場合
三 精神病又は悪癖を有する場合
四 その他村長が不適当と認めた場合
(保育料)
第九条 第六条により保護者の委託を受けて保育する幼児の保育料は無償とする。
(入所の取消し)
第十条 幼児又は保護者が次の各号の一に該当する場合には、村長は入所の許可を取り消すことができる。
一 第六条各号に該当しなくなつた場合
二 第八条各号に該当するに至つた場合
三 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わない場合
四 保護者が村長が行う保育の指示に従わない場合
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年条例第一〇号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年条例第一一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。