○御蔵島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成五年十二月十四日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島村(以下「村」という。)乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成五年御蔵島村条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第三条第一項の規則で定める法令)

第三条 条例第三条第一項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(条例第三条第二項第二号の規則で定める施設)

第四条 条例第三条第二項第二号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所に利用する施設を除く。)とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設(母子寮を除く。)

 前一号に掲げる施設のほか、条例第三条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設

(条例第四条第一項の規則で定める額)

第五条 条例第四条第一項に規定する規則で定める額は、次の額とする。

 扶養親族等及び乳幼児がないときは、百四十九万六千円(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第一項に規定する者については、三百二十七万八千円。以下同じ)

 扶養親族等及び乳幼児があるときは、百四十九万六千円に当該扶養親族等及び乳幼児一人につき三十万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき三十六万円)を加算した額

(条例第四条第一項に規定する所得の範囲)

第六条 条例第四条第一項に規定する所得の範囲は、前年の所得(一月から九月までの場合は前々年の所得とする。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(条例第四条第一項に規定する所得の額の計算方法)

第七条 条例第四条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額から八万円を控除した金額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号又は第四号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき、二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、三十五万円)

 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第七号に規定する控除を受けた者については、その者につき五十万円

 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)

 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

(条例第五条の医療証の交付申請)

第八条 条例第五条の規定による申請は、医療証交付申請書(第一号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類

 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類

 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類

 対象者が児童手当法第十八条第一項に規定する被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法による児童手当の支給を受けている者が、児童手当認定通知書又は児童手当支払決定通知書を提示するときは、前項第二号第三号及び第四号の書類の添付を省略することができる。

3 村長は、条例第五条の規定により申請があつた場合において、条例第三条に規定する対象者と決定したときは、医療証(第二号様式)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(第三号様式)により通知する。

(医療証の有効期限)

第九条 医療証の有効期限は、毎年九月三十日までとし、十月一日に更新する。

(医療証の返還)

第十条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第十一条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失つたときは、医療証再交付申請書(第四号様式)により村長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失つた医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。

(条例第七条の助成の方法の特例)

第十二条 条例第七条第二項に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき

 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき

2 条例第七条第二項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(第五号様式)により村長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第一項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし村が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第八条の規則で定める届出)

第十三条 条例第八条第一項に規定する規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)(第六号様式)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第八条第二項に規定する届出は、現況届(第七号様式)及び対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。

(受給資格消滅の通知)

第十四条 村長は、対象者が条例第三条に規定する資格要件に該当しなくなつたと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(第八号様式)により、当該対象者であつたものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第十五条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

附 則

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

附 則(平成六年規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 平成六年九月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

附 則(平成七年規則第一号)

1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、現に乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)第三条に規定する対象者と決定された者(この規則の施行日以降、条例第三条第二項の規定により、受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第四条第一項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が三歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「三百二十七万八千円」とあるのは「三百六十三万円」とする。

附 則(平成八年規則第二号)

1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。

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御蔵島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年12月14日 規則第11号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年12月14日 規則第11号
平成6年3月21日 規則第3号
平成7年9月21日 規則第1号
平成8年9月20日 規則第2号