○御蔵島村乳幼児の医療費の助成に関する条例
平成五年十二月十四日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、乳幼児を養育している者に対し、乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、もつて子育ての支援に資することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例において「乳幼児」とは、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2 この条例において、「乳幼児を養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 前項第一号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該乳幼児は、当該父又は母のうちいずれか当該乳幼児の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4 この条例にいう、「父」には、母が、乳幼児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
(対象者)
第三条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、御蔵島村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する乳幼児を養育している者であつて、その者が養育する乳幼児の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する乳幼児を養育している者は、対象としない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者
二 規則で定める施設に入所している者
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第六条の四に規定する里親に委託されている者
(所得制限)
第四条 前条の規定にかかわらず、対象者の前年の所得(一月から九月までの場合は前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに対象者の扶養親族等でない乳幼児で対象者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、当該所得のあつた翌年の十月一日から一年間は対象者としない。
2 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(医療証の交付)
第五条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する乳幼児について、御蔵島村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第六条 村は、乳幼児の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によつて乳幼児に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額に相当する額(以下「標準負担額相当額」という。)を除く。)を助成する。
2 前項の助成は、他の法令によつて医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(医療費の助成)
第七条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(届出義務)
第八条 対象者は、第五条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
2 対象者は、現況について、規則に定めるところにより毎年、現況届を村長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第九条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第十条 村長は、偽りその他不正の行為によつて、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
この条例は、平成六年一月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一三号)
1 この条例は、平成十年十月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一六号)
1 この条例は、平成十二年十月一日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、平成十二年十月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第六号)
1 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一八号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する
附 則(平成三〇年条例第一二号)
1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。
2 改正後の条例第四条第一項の規定は、平成三十一年十月一日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成三十一年九月三十日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。