○御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例
平成十八年三月十四日
条例第六号
(設置)
第一条 御蔵島村の老人及び社会他福祉の充実、住民の健康増進に寄与するため、御蔵島村福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 福祉保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 御蔵島村福祉保健センター 仲里
位置 東京都御蔵島村字かんぶり
(管理及び運営)
第三条 福祉保健センターの管理運営者は村長とする。ただし、管理運営上必要と認めた場合は、施設の全部又は一部を委任又は委託することができる。
一 老人福祉充実に関する事業
二 介護サービスに関する事業
三 障害者福祉充実に関する事業
四 社会福祉充実に関する事業
五 保健衛生充実に関する事業
(開館日及び時間)
第五条 福祉保健センターの開館日及び時間は、次のとおりとする。
開館日 毎週月曜日から金曜日
開館時間 午前八時三〇分から午後五時
ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(施設サービス提供時間)
第六条 福祉保健センターの施設サービス提供時間は、次のとおりとする。
施設サービス提供時間 午前十時から午後三時
ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(休館日)
第七条 福祉保健センターの休館日は、次のとおりとする。
一 毎週土曜日及び日曜日
二 祝祭日及び休日、振替休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日まで
ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用)
第八条 福祉保健センターを利用しようとする場合は、村長の承認を受けなければならない。
(利用の取り消し等)
第九条 村長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消しまたは利用を制限し、もしくは停止することができる。
一 利用目的に違反したとき。
二 この条例または村長の指示に違反したとき。
三 その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。
(利用の制限)
第十条 村長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、福祉保健センターの利用を承認しない。
一 公に秩序又は、善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
二 管理上支障があると認めるとき。
三 その他、村長が利用を不適当と認めるとき。
(利用料)
第十一条 福祉保健センターの利用者は、村長が別に定める利用料を納入しなければならない。ただし、介護認定を受けた者が介護サービス事業として施設を利用する場合は、この限りではない。また、公用又は公益上その他の特別な理由があると認めたときは、利用料を減額または免除することができる。
(利用料の不還付)
第十二条 既納の利用料は還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(賠償)
第十三条 利用者は、利用に際し福祉保健センター及び附帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額または免除することができる。
(委任)
第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。