○御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例

平成十八年三月十四日

条例第六号

(設置)

第一条 御蔵島村の老人及び社会他福祉の充実、住民の健康増進に寄与するため、御蔵島村福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 福祉保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 御蔵島村福祉保健センター 仲里

位置 東京都御蔵島村字かんぶり

(管理及び運営)

第三条 福祉保健センターの管理運営者は村長とする。ただし、管理運営上必要と認めた場合は、施設の全部又は一部を委任又は委託することができる。

(事業)

第四条 第一条の目的を達成するため、福祉保健センターでは、次の各号の事業を行う。

 老人福祉充実に関する事業

 介護サービスに関する事業

 障害者福祉充実に関する事業

 社会福祉充実に関する事業

 保健衛生充実に関する事業

(開館日及び時間)

第五条 福祉保健センターの開館日及び時間は、次のとおりとする。

開館日 毎週月曜日から金曜日

開館時間 午前八時三〇分から午後五時

ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(施設サービス提供時間)

第六条 福祉保健センターの施設サービス提供時間は、次のとおりとする。

施設サービス提供時間 午前十時から午後三時

ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(休館日)

第七条 福祉保健センターの休館日は、次のとおりとする。

 毎週土曜日及び日曜日

 祝祭日及び休日、振替休日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで

ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用)

第八条 福祉保健センターを利用しようとする場合は、村長の承認を受けなければならない。

(利用の取り消し等)

第九条 村長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消しまたは利用を制限し、もしくは停止することができる。

 利用目的に違反したとき。

 この条例または村長の指示に違反したとき。

 その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。

(利用の制限)

第十条 村長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、福祉保健センターの利用を承認しない。

 公に秩序又は、善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

 その他、村長が利用を不適当と認めるとき。

(利用料)

第十一条 福祉保健センターの利用者は、村長が別に定める利用料を納入しなければならない。ただし、介護認定を受けた者が介護サービス事業として施設を利用する場合は、この限りではない。また、公用又は公益上その他の特別な理由があると認めたときは、利用料を減額または免除することができる。

(利用料の不還付)

第十二条 既納の利用料は還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(賠償)

第十三条 利用者は、利用に際し福祉保健センター及び附帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額または免除することができる。

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月14日 条例第6号

(平成18年3月14日施行)