○御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成十七年三月一日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例(平成三年六月二十五日条例第十四号。以下「条例」という。)施行については、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託管理)

第二条 条例第十一条に基づき、ふれあい広場施設の管理を委託した公共団体(以下「委託団体」という。)は施設の使用許可及び使用料の徴収についても委託することができる。

(使用許可)

第三条 条例第四条の規定により施設を使用する者(以下「使用者」という。)別記様式第一号上記による、使用申込書を村長又は委託団体に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず施設のうちシャワー(温水)の使用については、村長の許可を必要としない。ただし、十時から十三時まではバンガロー施設の利用客専用時間帯とする。

(使用料の前納)

第四条 前条の規定により許可を受けた使用者は、条例第五条の規定により御蔵島村が定めた次の使用料を前納しなければならない。

区分

単位

住民以外の使用料

住民の使用料

バンガロー(バルコニー付)

一棟(A・C)

二人まで

三、〇〇〇円

一人増毎

五〇〇円

二人まで

一、五〇〇円

一人増毎

二五〇円

バンガロー(バルコニー無)

一棟(B・D・E)

二人まで

二、〇〇〇円

一人増毎

五〇〇円

二人まで

一、〇〇〇円

一人増毎

二五〇円

バーベキュー施設

一回

三〇〇円

一〇〇円

(使用料の収納)

第五条 施設(シャワー(温水)を除く。)の使用料を収納したときは納入者に対し、別記様式第一号下記による許可書兼領収書を交付するものとする。

(使用施設の指示)

第六条 施設の健全な使用を図るため、次の記号の鍵を貸与し、使用施設を指示するものとする。

記号

使用施設

A・C

バンガロー(バルコニー付)

B・D・E

バンガロー(バルコニー無)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第1号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第1号
平成23年4月28日 規則第3号