○御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成十七年三月一日
規則第一号
御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成三年六月二十五日規則第四号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例(平成三年六月二十五日条例第十四号。以下「条例」という。)施行については、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託管理)
第二条 条例第十一条に基づき、ふれあい広場施設の管理を委託した公共団体(以下「委託団体」という。)は施設の使用許可及び使用料の徴収についても委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず施設のうちシャワー(温水)の使用については、村長の許可を必要としない。ただし、十時から十三時まではバンガロー施設の利用客専用時間帯とする。
区分 | 単位 | 住民以外の使用料 | 住民の使用料 |
バンガロー(バルコニー付) | 一棟(A・C) | 二人まで 三、〇〇〇円 一人増毎 五〇〇円 | 二人まで 一、五〇〇円 一人増毎 二五〇円 |
バンガロー(バルコニー無) | 一棟(B・D・E) | 二人まで 二、〇〇〇円 一人増毎 五〇〇円 | 二人まで 一、〇〇〇円 一人増毎 二五〇円 |
バーベキュー施設 | 一回 | 三〇〇円 | 一〇〇円 |
(使用料の収納)
第五条 施設(シャワー(温水)を除く。)の使用料を収納したときは納入者に対し、別記様式第一号下記による許可書兼領収書を交付するものとする。
(使用施設の指示)
第六条 施設の健全な使用を図るため、次の記号の鍵を貸与し、使用施設を指示するものとする。
記号 | 使用施設 |
A・C | バンガロー(バルコニー付) |
B・D・E | バンガロー(バルコニー無) |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。