○御蔵島村ヘリコミューター運賃助成事業補助要綱
平成六年四月一日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、ヘリコミューター(以下「ヘリコミ」という)の運航に伴いヘリコミが結ぶ御蔵島発着便の運賃を補助し、ヘリコミに搭乗を希望する住民及び村長が特に必要と認める者に対し予算の範囲内において運賃の一部を助成することにより、村民の福祉及び利便性を増進するとともに、島外との政治、経済、教育、文化の交流を盛んにして村の開発振興を図り、恒久自立を促進することを目的とする。
一 ヘリコミューター 東京都島しよ振興公社及び御蔵島村・利島村・青ケ島村が支援し東邦航空株式会社が運航する伊豆諸島地域ヘリコミューター運航事業をいう。
二 住民 助成対象となる事例が発生した現在、御蔵島村に住所を有する者(但し、第三条第四号に規定する特別養護老人ホーム又はこれに類似する施設に入所措置された者は除く。)
三 運賃 運輸省から認可された御蔵島発着便の搭乗料金
四 村長が特に必要と認める者 御蔵島村出身の学生等
(助成対象)
第三条 助成の対象は、次の各号の要件に該当する村民とする。
一 住民税を滞納していないこと。
二 この要綱による取消決定を受けていないこと。
三 他の制度による助成を受けていないこと。但し、障害者は除く。
四 特別養護老人ホーム又はこれに類似する施設に入所措置される者及び入所措置される者の付添人(大人に限る。)一名までとする。
(助成対象及び助成額)
第四条 助成対象及び助成額は、次の通りとする。
一 御蔵島発着便
大人 五千五百円 小人 五千五百円
但し、御蔵島・三宅島間利用者は 大人 千五百円 小人 千円
(小人とは、ヘリコミ旅客運賃の小人適用者をいう。)
二 特別養護老人ホーム又はこれに類似する施設に入所措置される者 一〇〇% 入所措置される者の付添人 五〇% (但し、助成額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとし第四条第一号の規定は適用されない。)
(助成期間)
第五条 ヘリコミが運航する期間とする。
(助成金の請求及び支払い)
第六条 申請者は、搭乗日以降にヘリコミ運賃助成金支給請求書(様式第一号)に搭乗券を添えて村長に請求しなければならない。
2 係員は、請求書等を確認後直ちに請求された助成額を支払うものとする。なお、申請者は、搭乗日以降一カ月以内に村長に請求するものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(変更の届け出)
第七条 申請者は、助成金支給請求書の記載事項に変更のあつた場合は、すみやかに村長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第八条 村長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、助成決定を取消又は交付した助成金の全部若しくは、一部を返還させることができる。
一 提出書類の記載事項に偽りがあつたとき。
二 その他不正行為があつたとき。
(委任)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成六年四月一日から施行する。
2 所属する団体等の旅費規程等により実費の支給を受ける者は助成の対象とはならないものとする。
附 則(平成八年要綱第一号)
この要綱は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年要綱第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年要綱第三号)
この要綱は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一三年要綱第一号)
この要綱は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年要綱第四号)
この要綱は、公布の日から施行し平成十七年十月一日から適用する。