○御蔵島会館設置及び管理に関する条例施行規則
昭和四十八年三月二十二日
規則第一号
(通則)
第一条 御蔵島会館(以下「会館」という。)の管理及び運営については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(館長等)
第二条 館長は、村長が委嘱し、その指示に基づき、会館運営の監督にあたる。
2 村長は、いつでも館長を解職することができる。
3 事務職員は、村長の指示する離島航路運航事務及び村の一般行政事務連絡にあたる。
(管理人)
第三条 管理人は、村長の指示により、会館全般の管理にあたり、その処理する事項は次のとおりとする。
一 会館の清掃、備品、調度品類の管理
二 会館の警備、防火、保健衛生、風紀の取締り管理
三 寮室利用者(以下「寮生」という。)の食事の調理提供
四 利用料の収納
五 寝具類の衛生管理、浴場の世話
六 離島航路に関する公用連絡
七 その他管理上必要なる事項
2 管理人は、雇傭契約により家族とともに会館に無償で居住することができる。
(利用者の義務)
第四条 会館利用者は、管理人の指示に従い条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
一 許可なく附属設備を使用し、又は壁、柱、扉等にはり紙、落書をし、又は釘類を打たないこと。
二 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他人の迷惑を及ぼす行為をしないこと。
三 定められた場所以外火気を使用しないこと。
四 会館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(宿泊利用者)
第五条 宿泊しようとする者は、管理人の許可をうけなければならない。
2 管理人は、次に掲げる各号の一に該当する者に対しては、宿泊を拒否又は退去させることがある。
一 伝染性の疾病にかかり、又は精神に異常があると認められる者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者及びこれらのおそれがある物品又は動物の類を携帯する者
三 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
四 前条の規定に違反した者
2 寮生の素行、行動、監理は、その親権者及び本人の責任であり、会館は、その責任は負わないものとする。
3 寮生は、第四条に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 自己の父兄以外は何人も寮室に入れないこと。
二 就寝、外出のときは必ず扉に鍵をかけること。
三 寮室の火気類は電気コタツ以外は使用しないこと。
四 非常口を出入りしないこと。
五 自己の寮室は常に清潔、整頓のこと。
六 外泊する時は管理人に申し出ること。
七 外出した時は午後十時までに帰ること。
4 寮生は、管理人の指示に従い、会館内外の清掃、厨房の片づけ並びに会館運営業務を積極的に手伝わなければならない。
5 寮生は、学校休業で帰省するときは管理人に申し出て、寮室を他に利用してもよいように自己の私物を、整理管理しなければならない。
(管理人室)
第七条 管理人又は当該係員は、管理上必要があるときは、各室にいつでも入室することができる。
(寮生賄)
第八条 条例第八条第二項に定める額は、毎月(八月を除く。)二万円とする。
一 寮生には毎月(八月を除く。)四万円以内で食事の提供をする。
2 前項の賄費用は、その月の分を月の初めに管理人に支給する。
3 寮生が定められた時間内に食事をとらないときは提供しない。
(有料賄)
第九条 宿泊利用者は、管理人に食事の提供を依頼することができる。その費用は、依頼者の負担としてそのつど管理人に支払わなければならない。
2 前項の食事は、寮生の献立と同一とする。
(各自賄)
第十条 宿泊利用者は、管理人の承認をうけて厨房施設を管理人の使用時間外において利用し、自分で自費調理することができる。
2 前項の者が二人以上あるときは、協議して共同で行わなければならない。
3 前二項により自分で調理したときは、すみやかにその後片づけをし、原状に整頓しなければならない。
(表簿)
第十一条 会館に備えなければならない表簿は、おおむね次のとおりとする。
一 会館関係例規
二 宿泊者名簿
三 寮生名簿
四 利用料収納簿
五 寮生賄費受払簿
六 備品台帳
附 則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第二号)
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和五十七年四月一日以後の入寮生について適用し、同日前の入寮生についてはその半額とする。
附 則(昭和五八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和五十七年四月一日以後の入寮生について適用し、同日前の入寮生についてはその半額とする。
附 則(昭和五九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
付 則(平成元年規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
付 則(平成二年規則第二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。