○御蔵島会館設置及び管理に関する条例
昭和四十八年三月二十二日
条例第七号
(目的)
第一条 住民の福祉の向上増進を図るとともに、都立三宅高校進学者の施設として御蔵島会館(以下「会館」という。)を設置する。
(事業)
第二条 会館は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 三宅島、御蔵島間離島航路の運航に関すること。
二 住民の三宅島滞在時の宿泊利用に関すること。
三 都立三宅高校在学者の寮室利用に関すること。
四 一般事務連絡に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(設置)
第三条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御蔵島会館 | 東京都三宅島三宅村阿古一八〇七番地の一 |
(職員)
第四条 会館には、館長、管理人、事務職員をおく。
2 館長は、非常勤とする。
3 管理人は、会館に居住するものとする。
(利用者の範囲)
第五条 宿泊利用できる者は、本村住民で引き続き村内に一年以上居住している者及びその被扶養者とする。
2 寮室を利用できる者は、本村住民で本村立中学校に三ケ月在学し、都立三宅高校に進学、在学している者とする。
3 村長が特に必要と認めたときは、利用者の範囲を広げて利用させることができる。
(利用の承認)
第五条の二 宿泊利用する者は、そのつど村長の承認をうけたうえ、その発行する利用券を管理人に提出しなければならない。ただし、電話で承認したときは、この限りではない。
(利用の不承認)
第五条の三 村長は、いわゆる一時的居住者又は各職域においてこの会館に準ずる宿泊制度がある者については、宿泊利用を承認しないことができる。
2 村長は、会館の利用状況、修繕等で必要と認めた場合は、一時的に宿泊利用を承認しない。
3 村長は、前項の措置を実施したときは、宿泊利用該当者に対し、次のとおり助成する。
一人一泊につき一千円
(利用者の取消、退去)
第六条 前条の利用者が次に掲げる場合には、村長は、その利用を取消し、退去させることができる。
一 公安又は風俗を害したとき。
二 会館の秩序を乱したとき。
三 建物又は附属設備をき損したとき。
四 館長及び管理人の指示に従わないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第七条 利用者は、次に定める利用料を利用のつど納付しなければならない。ただし、寮室利用者及び六歳未満の者は利用料を徴収しない。
一 宿泊利用料
第五条第一項の者 一人一泊につき 一、五〇〇円
第五条第三項の者 一人一泊につき 二、五〇〇円
二 休憩利用料
第五条第一項の者 一人一回につき 一〇〇円
第五条第三項の者 一人一回につき 三〇〇円
2 村長が必要と認めたときは、前項の料金を減免することができる。
(賄負担)
第八条 利用者の賄は、利用者負担とする。ただし、寮室利用者の賄は、予算の範囲内で村がその一部を補助することができる。
2 寮室利用者は、別に定める賄の一部を毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
(賠償)
第九条 利用者は、建物又は附属設備をき損又は滅失したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、これを減免することができる。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この条例の規定に関わらず、村長は公共の利益目的に資するとされる時は、その一部又は全部の管理運営を期間を定め、委任することができる。
附 則(昭和四九年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年条例第九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例の適用を受けていた寮室利用者はなお従前の例による。
附 則(昭和六〇年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日より適用する。