○社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会補助金交付要綱

平成二十二年四月一日

要綱第五号

(通則)

第一条 社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、法令等の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第二条 この要綱は、社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第三条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費は、次に掲げるとおりとする。

 地域福祉の増進を目的とする事業に要する経費

 職員の給与(御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号)に規定する御蔵島村職員の給与に準じた額を超えない範囲とする。)等に要する経費

(補助金の交付額)

第四条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内かつ補助対象事業費から他の補助制度の対象となった経費並びに寄付金等その他の収入を控除して得た額以内とする。

(補助金の交付申請)

第五条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第一号に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第六条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定しその旨を社協に別記様式第二号により通知するものとする。

(実績報告)

第七条 補助金の交付を受けた社協は、補助事業の完了後速やかに別記様式第三号に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、補助事業の実績を村長に報告しなければならない。

 補助事業の成果

 補助金にかかる収支計算に関する事項

 その他必要と認める事項

2 社協は、補助金にかかる一月ごとの収支状況及びその内訳を翌月二十日までに村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第八条 村長は、前条の規定による補助事業の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記様式第四号により社協に通知する。

2 前項により補助金の額が確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、別記様式第五号により社協にその返還を命じなければならない。

(書類の整備保管)

第九条 社協は、収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類は、会計年度の翌年度から五年間保管しなければならない。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年要綱第五号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会補助金交付要綱

平成22年4月1日 要綱第5号

(平成28年6月17日施行)