○御蔵島村保健福祉計画策定委員会要綱
平成五年十一月二十二日
要綱第三号
(設置)
第一条 今後の総合的な保健福祉施策の指針とする御蔵島村保健福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、その総合的な事項を調査及び検討する御蔵島村保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 委員会は、委員十五名以内をもつて構成する。
(委員)
第三条 委員は、次の各号に掲げる者につき、村長が任命する。
一 学識経験を有するもの
二 各種団体等の代表者
三 保険医療従事者
四 関係行政機関の職員
五 御蔵島村の職員
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、計画が策定できるまでとする。
(会長等)
第五条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会は、村長が召集する。
2 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第七条 委員会等の会議、会議録及び会議に係る資料を公開とする。ただし、出席した委員の過半数で決したときは、その全部または一部を公開しないことができる。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、総務課総務民生係において処理する。
附 則
この要綱は、平成五年十一月一日から施行する。