○御蔵島村文化財保護審議会条例
平成十七年三月十四日
条例第二号
(設置)
第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五条の規定に基づき、御蔵島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に御蔵島村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第三条 審議会は、委員三人で組織する。
2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
第四条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終わつたときは、退任するものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
第六条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、予め会長の指名した委員がその職務を代理する。
第七条 審議会は、教育委員会が招集し、会長が会議の議長となる。
(議事)
第八条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、原則として出席委員の合議に基づき決するものとする。ただし、会長においてやむを得ない客観的な事情があるものと判断される場合は、出席した委員の過半数で決するものとする。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(教育委員会への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。