○住民スポーツ等災害補償規程

昭和五十六年五月三十日

教委規程第三号

この規程は、全国町村会住民スポーツ災害賠償補償保険加入するに伴い、御蔵島村(以下「甲」という。)が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動または社会奉仕活動に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第一条 甲は、自己が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動または社会奉仕活動中に、参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失い、またはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入院した場合、当該参加者またはその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この「住民スポーツ等災害補償規程」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第二条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第三条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または入院した場合においては補償金を支払わないものとする。

 被災者の故意

 この「住民スポーツ等災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

 被災者の自殺行為または犯罪行為

 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失

 被災者の妊娠、出産または流産

 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故

 地震、噴火もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故

 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故

 前号以外の放射線照射または放射能汚染

十一 スポーツを職業または職務とする者が職業上または職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(この規程の適用除外)

第四条 この規程は次の各号のものには適用しない。

 甲の業務に従事中の甲の使用人

 種目別運動競技団体並びに大学(短期大学を含む。)およびこれらに準じた教育訓練施設、官公庁、民間会社の運動クラブ等のスポーツを目的とするアマチュア、スポーツ団体の会員として、当該団体管理下のスポーツ活動に参加中の者

(損害賠償の免責)

第五条 甲は、この規程による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第六条 この規程にない事項については、「全国町村会住民スポーツ災害賠償補償保険契約特約書」、「スポーツ災害補償保険普通保険約款」ならびに「入院医療補償保険金の支払に関する条項」の規定を準用する。

附 則

この規程は、昭和五十六年六月一日から施行する。

別表

給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

スポーツ災害補償保険約款の定めにより死亡給付金の100%~3%

入院補償給付金

入院日数

5日以上15日まで

10,000円

入院日数

16日以上30日まで

20,000

入院日数

31日以上60日まで

30,000

入院日数

61日以上90日まで

40,000

入院日数

91日以上

50,000

住民スポーツ等災害補償規程

昭和56年5月30日 教育委員会規程第3号

(昭和56年6月1日施行)