○御蔵島村学校給食の実施に関する条例
昭和五十一年十月二十八日
条例第八号
(目的)
第一条 御蔵島村は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第四条及び第五条の規定に基づき村立小学校及び中学校の学校給食を実施する。
(委任)
第二条 この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。
○御蔵島村学校給食の実施に関する条例
昭和五十一年十月二十八日
条例第八号
(目的)
第一条 御蔵島村は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第四条及び第五条の規定に基づき村立小学校及び中学校の学校給食を実施する。
(委任)
第二条 この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。