○児童・生徒の出席停止の手続きに関する規程

平成十四年三月六日

教委規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、御蔵島村立学校の管理運営に関する規則第二十三条の二の規程に基づき、出席停止の命令の手続きに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事前の手続き)

第二条 学校においては、保護者等の全体に対して、児童・生徒指導に関する基本方針について適切な機会を捉えて説明するとともに、出席停止の制度の趣旨に関する説明を行う。

2 学校は、御蔵島村立学校の管理運営に関する規則第二十三条の二に規定する性行不良であつて他の児童・生徒の教育に妨げのある行動を起こす児童・生徒については、問題行動の事実関係や児童・生徒及び保護者に対する指導内容等を事実に即して記載した個別の指導記録を作成するものとする。

(校長からの意見聴取)

第三条 教育委員会は、児童・生徒の出席停止を命じようとする場合、校長から意見書(別紙様式一)の提出を求めなければならない。

2 教育委員会は、校長に対し第二条第二項に定める個別の指導記録の提出を求めることができる。

(保護者等からの意見聴取)

第四条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合、これに先立つて正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、当該保護者及び児童・生徒の意見を聴取する機会を設けなければならない。

2 意見聴取は、緊急の場合を除き、直接対面して行い、今後の指導の方針等の説明を併せて行う。

3 教育委員会は、問題行動の被害者である児童・生徒の保護者や、当該児童・生徒に対する指導に関わつてきた関係機関の職員等から、必要に応じて意見を聴取する。

(意見聴取の通知の方法)

第五条 教育委員会は、意見聴取を行うに当たつては、事前に保護者に対し、次に挙げる事項を書面により通知しなければならない。

 意見聴取を行う旨と実施予定日時及び場所

 予定される出席停止の期間

 出席停止命令の原因となる事実

 意見聴取に関する事務を所管する組織の名称、所在地、電話番号

(調書の作成)

第六条 教育委員会は、意見聴取後、速やかに次に挙げる事項を記載した調書を作成し、保護者の確認を経て、署名を求めなければならない。保護者が署名を拒否したときには、その旨を記載しておかなければならない。

 意見聴取の件名

 意見聴取の期日、場所

 調書作成者の職名、氏名

 保護者等の陳述の要旨

 証拠書類等が提出された場合には、その目録

(出席停止の決定)

第七条 教育委員会は、校長からの意見書(別紙様式一)、指導要録、当該児童・生徒の保護者及び関係機関等からの意見を総合的に判断して、出席停止を決定するものとする。

2 出席停止の期間は、措置の目的を達成するための必要性を踏まえ、可能な限り短い期間とする。

(出席停止の命令)

第八条 教育委員会は、当該児童・生徒の保護者に対し、文書(別紙様式二)をもつて、出席停止を命じる。

(出席停止期間中の対応)

第九条 教育委員会は、出席停止期間中の児童・生徒に対する個別指導計画を策定するとともに、学校に対し、学習の支援など教育上必要な措置を講じるよう指導する。

2 学校は、児童・生徒が学校や学級に円滑に復帰できるよう、教育委員会や関係機関等と連携を図りながら、指導や援助に努めなければならない。

3 学校は、家庭訪問を行うなど、当該児童・生徒の状況を把握し、教育委員会に報告する。

(出席停止の解除)

第十条 教育委員会は、出席停止期間中であつても、措置の目的が達成されたと判断した場合は、決定の手続きに準じて出席停止を解除することができる。

(指導要録の取り扱い)

第十一条 指導要録の「出欠の記録」については、「出席停止・忌引等の日数」の欄に、出席停止の期間の日数を記載する。

2 「総合所見及び指導上参考になる事項」については、その後の指導において特に配慮を必要とする点があれば記入する。

(その他)

第十二条 この規程に定めるもののほか、運用上必要な事項については教育長が定める。

附 則

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

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児童・生徒の出席停止の手続きに関する規程

平成14年3月6日 教育委員会規程第1号

(平成14年4月1日施行)