○東京都御蔵島村立学校の管理運営に関する規則
昭和五十三年九月二十六日
教委規則第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、東京都御蔵島村立小学校・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第二条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。
第二章 学校
(学期及び休業日)
第三条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十九条の規定に基づく、学期及び休業日は次のとおりとする。
一 一学期 四月一日から八月三十一日まで
二 二学期 九月一日から十二月三十一日まで
三 三学期 一月一日から三月三十一日まで
四 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
五 冬季休業日 十二月二十六日から一月七日まで
六 春季休業日 三月二十六日から四月五日まで
七 開校記念日
八 都民の日条例(昭和二十七年東京都条例第七十五号)の規定する日
九 その他東京都御蔵島村教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日
2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。
(臨時休業の報告)
第四条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第六十三条及び同条を準用する施行規則第七十九条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。
一 臨時休業の期日
二 事由
三 措置
四 その他参考となる事項
(校長の職務)
第五条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第三十七条第四項及び同項を準用する法第四十九条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
一 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
二 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
三 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(統括校長)
第五条の二 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
(副校長)
第六条 学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。
5 法第三十七条第六項及び同項を準用する法第四十九条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
一 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
二 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。
(主幹教諭)
第七条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(主任教諭及び主任養護教諭)
第七条の二 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
第七条の三 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
一 教務主任 教務に関する事項
二 生活指導主任 生活指導に関する事項
三 保健主任 保健に関する事項
四 学年主任 学年の教育活動に関する事項
五 研究主任 研究活動に関する事項
六 進路指導主任 進路指導に関する事項
第九条 第七条の三に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、教育委員会が命ずる。
2 前項に規定する主任の任期は、四月一日から翌年の三月三十一日までとし、再任を妨げない。
第十条 校長は、第七条の三に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任を命じたときは、委員会に報告しなければならない。
(課長補佐等)
第十一条 学校に課長補佐を置くことができる。
2 学校に主査を置くことができる。
3 学校に次席を置くことができる。
第十一条の二 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。
2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
3 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
(必要な職員)
第十二条 前条に定めるもののほか、法第三十七条第二項及び同項を準用する法第四十九条に規定する必要な職員については、別に定める。
(事案の決定)
第十二条の二 校長の権限に属する事務及び捕助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。
(職員会議)
第十二条の三 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
一 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
二 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。
三 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前三項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(部活動)
第十二条の四 学校は、教育活動の一環として部活動を設置及び運営するものとする。
3 校長は、所属職員以外の者に部活動の指導業務を委嘱することができる。
4 学校は、部活動が当該学校の施設で活動できない場合に、当該学校以外の施設を活動の拠点とすることができる。
(教育課程の編成)
第十三条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために適正な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第十四条 学校が教育課程を編成するに当たつては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。
(教育課程の届出)
第十五条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年三月三十一日までに委員会に届け出なければならない。
一 教育目標
二 指導の重点
三 学年別授業日数及び授業時数の配当
四 学校行事
(年間授業計画等の作成)
第十五条の二 学校は、年間授業計画(年度ごとの各教科及び各教科以外の教育活動に係る学年別の指導計画をいう。次項において同じ。)を、委員会が定めるところにより作成するものとする。
2 学校は、年間授業計画に配慮して、週ごとの指導計画を作成するものとする。
(宿泊を伴う学校行事)
第十六条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日十四日前までに、委員会に計画書を届け出、又は計画書について委員会の承認を受けなければならない。
(教材の使用)
第十七条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
一 内容が正確中正であること。
二 学習の進度に即応していること。
三 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(承認又は届出を要する教材)
第十九条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日三十日前までに、委員会の承認を求めなければならない。
2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日十四日前までに、委員会に届け出なければならない。
一 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
二 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
(指導要録及び抄本)
第二十条 施行規則第二十四条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。
2 施行規則第二十四条に規定する指導要録の抄本及びその写しの送付は、児童生徒の進学又は転学後三十日以内にしなければならない。
(出席簿)
第二十一条 施行規則第二十五条に規定する出席簿の様式は、別に定める。
(懲戒)
第二十二条 法第十一条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。
(原学年留め置き及び出席停止)
第二十三条 学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
第二十三条の二 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。
(卒業証書)
第二十四条 施行規則第五十八条及び同条を準用する施行規則第七十九条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。
(特別活動)
第二十五条 校長は、毎年度四月中に生徒会、児童会、子ども会、諸クラブ等児童生徒の特別活動の組織及び指導教員、活動の大綱等について、委員会に報告しなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第二十六条 学校が教育上必要と認めて、学校の施設以外の施設を利用する場合においては、左の事項をあらかじめ委員会に届け出なければならない。
一 利用目的
二 施設の所在地
三 利用期間
四 利用者
第二十七条 削除
第二十八条 削除
(集団事故等の発生)
第二十九条 児童生徒の傷害又は死亡事故又は集団的疾病の発生を見たときは、校長は、速やかにその事情を委員会に連絡し、なお後日文書をもつて詳細を報告しなければならない。
(施設、設備のき損等)
第三十条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設、設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(警備防火の計画及び分担)
第三十一条 校長は、年度はじめ、学校の警備及び防火の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
(表簿)
第三十二条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第二十八条に規定するもののほか、次のとおりとする。
一 学校沿革誌
二 卒業証書授与台帳
三 旧職員履歴書綴
四 辞令交付簿
五 職員の人事に関する書類綴
六 公文書綴
七 文書件名簿
八 諸願書届書綴
九 警備日誌
十 統計資料綴
十一 学校一覧表
第三章 雑則
(委任)
第三十三条 この規則の施行について必要な事項は、東京都御蔵島村教育委員会教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
3 御蔵島村公立学校管理運営に関する規則(昭和三十七年教委規則第十五号)は、廃止する。
附 則(昭和五九年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の次に一項を加える改正規程及び第八条第四号の次に一号を加える改正規程は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規程による改正前の御蔵島村立学校の管理運営に関する規則第六条第三項の規程は、この規則による改正後の御蔵島村立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の規程に基づいて委員会が事案の決定手続を別に定めるまでの間、なお効力を有する。
3 新規則第九条第一項の規程は、教務主任、生活指導主に、進路指導主任及び研究主任にあつては、平成十一年四月一日以後に行う命免について、保健主任、学年主任は平成十二年四月一日以後に行う命免について適用する。
附 則(平成一一年教委規則第一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条及び第十条の改正規定、第七条を第七条の二とする改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。