○御蔵島村立学校設置条例
昭和五十年三月三十一日
条例第五号
(設置)
第一条 御蔵島村に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条の規定に基づき小学校、中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(併設)
第三条 前条の村立学校は、同一建物に併設し、相互に使用するものとする。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、御蔵島村教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 従前の御蔵島村立学校は、この条例による御蔵島村立学校となり、同一性をもつて存続するものとする。
別表
一 小学校
名称 | 位置 |
御蔵島村立御蔵島小学校 | 御蔵島村字入かねが沢 |
二 中学校
名称 | 位置 |
御蔵島村立御蔵島中学校 | 御蔵島村字入かねが沢 |