○御蔵島村立学校設置条例

昭和五十年三月三十一日

条例第五号

(設置)

第一条 御蔵島村に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条の規定に基づき小学校、中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(併設)

第三条 前条の村立学校は、同一建物に併設し、相互に使用するものとする。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、御蔵島村教育委員会規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 従前の御蔵島村立学校は、この条例による御蔵島村立学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

別表

一 小学校

名称

位置

御蔵島村立御蔵島小学校

御蔵島村字入かねが沢

二 中学校

名称

位置

御蔵島村立御蔵島中学校

御蔵島村字入かねが沢

御蔵島村立学校設置条例

昭和50年3月31日 条例第5号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第5号