○御蔵島村史編さん検討委員会条例
平成十四年三月十九日
条例第三号
(設置)
第一条 御蔵島村史(仮称)の編さん推進を図るため、御蔵島村史編さん検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、村長の諮問に応じ、御蔵島村史の刊行に関する基本的方針、計画の策定その他必要な事項を調査検討し、村長に報告する。
(構成)
第三条 委員会は、村議会議員、学識経験者等のうちから、村長が委嘱する委員二十名以内で構成する。
(任期)
第四条 委員の任期は、一年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第五条 委員会に会長及び副会長各一名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、副会長とする。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第七条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。