○御蔵島村史編さん検討委員会条例

平成十四年三月十九日

条例第三号

(設置)

第一条 御蔵島村史(仮称)の編さん推進を図るため、御蔵島村史編さん検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、村長の諮問に応じ、御蔵島村史の刊行に関する基本的方針、計画の策定その他必要な事項を調査検討し、村長に報告する。

(構成)

第三条 委員会は、村議会議員、学識経験者等のうちから、村長が委嘱する委員二十名以内で構成する。

(任期)

第四条 委員の任期は、一年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第五条 委員会に会長及び副会長各一名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、副会長とする。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第七条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村史編さん検討委員会条例

平成14年3月19日 条例第3号

(平成14年3月19日施行)