○御蔵島村公立学校職員出勤簿整理規程
昭和三十六年十月二十三日
教委規則第十三号
(目的)
第一条 この規程は、御蔵島村公立学校に勤務する常勤の職員(雇傭員を除く。)の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出勤簿整理者)
第二条 出勤簿の整理は、教頭が行う。ただし、分校その他特別な勤務に服する者の出勤簿は、校長があらかじめ指定する職員をして整理せしめることができる。
(出勤簿に使用する印鑑)
第三条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもつてしなければならない。
(出勤簿の点検及び表示)
第四条 整理者は、毎日出勤時限後出勤簿を点検し、押印のないものについては、次の各号に従い、相当の表示をしなければならない。
一 勤務を要しない日、休日又は休暇日に勤務を命ぜられたとき。 | |
二 出勤時限前より出張を命ぜられたとき。 | |
三 研修を受けることを命ぜられたとき、又は承認を受けて勤務場所を離れて研修を行うとき。 | |
四 地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定により他の地方公共団体に派遣を命ぜられたとき。 | |
五 勤務を要しない日、休日及び休暇日 | |
六 勤務を要しない日等に勤務した職員に与える代日休暇 | |
七 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十条の規定等により与える休暇 | |
八 前号の場合において、休暇を半日を単位として与えるとき。(午後与える場合押印又は他の表示の側にこれを表示しなければならない。) | |
九 公民としての権利の行使により、又は法令による証人、鑑定人、参考人となり出勤できなかつたとき。 | |
十 不可抗力により、又は法令の規定による交通しや断等により出勤できなかつたとき。 | |
十一 あらかじめ任命権者の許可を得て職務に専念する義務を免除されたとき。 | |
十二 公傷病のため出勤できなかつたとき。 | |
十三 忌引を承認されたとき。 | |
十四 父母の祭日に当たり、出勤できなかつたとき(祭日のため旅行したときは、その往復の所要日数を含む。)。 | |
十五 父母、妻子の危篤に当たり、看護のため出勤できなかつたとき(看護のため旅行したときは、その往復の日数を含む。)。 | |
十六 結婚のため出勤できなかつたとき(挙式当日を含め、接続した三日間に限る。)。 | |
十七 職員の結核予防施設に入所したとき及び同施設において予後診断を受けるため出勤できなかつたとき。 | |
十八 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十三条の規定等により与える生理休暇 | |
十九 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十四条の規定等により与える産前産後の休養 | |
二十 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定による専従休暇(地方公営企業労働関係法付則第四項において準用する同法第六条の許可を与えられたときもまた同じ。) | |
二十一 まだ外地より帰還しないとき。 | |
二十二 外地においてり患した疾病の継続又は再発により特に認定を受けて療養のため欠勤したとき。 | |
二十三 休職を命ぜられたとき(第二十五号による休職を除く。) | |
二十四 停職を命ぜられたとき。 | |
二十五 教育公務員特例法第十四条の規定(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律により準用する場合を含む。)又は職員の結核休養に関する条例の規定により休職を命ぜられたとき、又は休養を承認されたとき。 | |
二十六 傷病のため出勤できなかつたとき(第七号、第八号、第十二号又は前号に該当する場合を除く。)。 | |
二十七 その他の理由により出勤できなかつたとき。 | |
二十八 出勤時限に遅れて出勤したとき。 | |
二十九 所定の手続きを経て勤務時間中に早退したとき(押印又は他の表示の側にこれを表示しなければならない。)。 | |
三十 届け出なく欠勤したとき(継続欠勤中所定の届け出のないものを含む。)。 |
2 整理者は、忘印のため押印することができないものについて、届け出により当日以後に押印させることができる。
(勤務を要しない日等前後の欠勤)
第六条 勤務を要しない日、休日又は休暇日の前後にわたり欠勤したときでも、その勤務を要しない日、休日又は休暇日は、欠勤したものとしない。
(届け出の時期)
第七条 届け出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもつてすみやかに整理者に送達しなければならない。
(継続欠勤中の届け出)
第八条 同一理由により継続欠勤するときは、十五日目ごとに事情を具し、その旨届け出なければならない。
2 継続欠勤中理由の変更あつたときは、直ちにその旨届け出なければならない。
(許可等を要する欠勤の取扱)
第九条 欠勤の理由が法令その他の定めるところにより、許可又は承認を要する場合は、あらかじめ許可又は承認を受けなければならない。
2 命令、許可又は承認を与えたものについては、その命令、許可又は承認のとき届け出があつたものとみなす。ただし、命令、許可又は承認のとき、まだ日が確定していないものは、この限りではない。
(必要書類の提出)
第十条 整理者は、本人に対し、届け出理由等に関し整理上必要な書類を提出せしめることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十六年九月一日から適用する。