○御蔵島村教育委員会の権限委任に関する規則
昭和五十九年十月八日
教委規則第二号
御蔵島村教育委員会事務委任規則(昭和三十二年教委規則第十号)の全部を改正する。
(教育長に委任する事務)
第一条 御蔵島村教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第六十二号)第二十六条第一項の規程により、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を御蔵島村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
一 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
二 学校その他、教育機関の設置及び改廃を決定すること。
三 学校その他の教育機関の敷地設定及び変更に関すること。
四 学校その他の教育施設の新築、増築及び改築に関すること。
五 教育財産の取得及び処分・教育予算その他、議会の議決を経るべき議案、並びに重要な事案について、村長に意見の申出を行うこと。
六 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
七 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
八 教育委員会の規則・規程の制定又は改廃を行うこと。
九 教育委員会名をもつてする各種委員等の任免又は委嘱に関すること。
十 教科用図書の採択に関すること。
十一 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
第二条 前条各号に掲げる事項の処理について、緊急その他やむを得ない事情があるときには、教育長がその事務を臨時に代理することができる。
2 教育長は前項の規定により、事務を臨時に代理したときはその旨を次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(委員事務処理の特例)
第三条 教育長は、第一条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときには、これを委員会に付することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、従前の御蔵島村教育委員会事務委任規則(教委規則第十号)は廃止する。
附 則(平成二〇年教委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。