○御蔵島村教育委員会処務規程
昭和三十三年五月一日
教委規則第十一号
第一章 総則
第一条 御蔵島村教育委員会の事務を処理するため、教育委員会事務局に左の係を置く。
一 総務係
二 学校教育係
三 社会教育係
第二条 各係に主任を置き、教育長の命を受け、その事務を掌理する。教育長が主任を兼ねることができる。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、各係の分合又は所掌事務を変更することができる。
第三条 各係の所掌事務は、次の通りとする。
一 総務係
1 文書の収受、発送、編集及び保管に関する事項
2 会議に関する事項
3 公印の保管に関する事項
4 学校職員並びに事務局職員の進退、身分、服務、給与その他人事に関する事項
5 教育施設、営繕、管理に関する事項
6 各種調査、統計に関する事項
7 その他、他の係に属せざる事項
二 学校教育係
1 児童、生徒に関する事項
2 児童、生徒の保健衛生に関する事項
3 学令簿及び就学に関する事項
4 教育職員の研修並びに指導に関する事項
5 視聴覚教育に関する事項
三 社会教育係
1 成人教育に関する事項
2 青少年教育に関する事項
3 文化、体育に関する事項
4 公民館及び図書館に関する事項
5 その他社会教育一般に関する事項
第四条 各係の職員配置は、教育長が行う。
第五条 各係は、教育長の指揮監督を受け、相互の連絡を密にし、その事務の緩急に応じ相扶け合い、もつて事務の円滑、進捗を図らなければならない。
第二章 代決順序
第六条 教育長が島外出張、病気その他の事情により事故あるときは、総務係主任がその事務を代決し、総務係主任にも事故あるときは、学校教育係主任が代決する。
2 総務係主任又は学校教育係主任は、代決事項については、後閲を受けなければならない。
第三章 文書の処理
第七条 文書は、すべて教育委員会名又は教育長名をもつて発送しなければならない。
第八条 収受及び発議文書は、その件名簿を別に定める様式の文書収受発送簿に記入し、収受文書には収受印を押して、それぞれ処理するものとする。
第九条 文書には、収受し、又は発議した日の属する会計年度の数字と、御蔵島村教育委員会の御教と各係の一字を付し、番号を記入する。ただし、軽易な文書については、この限りではない。
2 文書の番号は、毎年四月一日に起こして翌年三月三十一日に止め、文書の完結に至るまで一貫するものとする。
第十条 文書を他に示し、又はその写を与えるような場合には、教育長の承認を受けなければならない。
第十一条 この規程に定めていない事項は、教育長の指示を受けて処理しなければならない。なお事務局職員の服務については、御蔵島村処務規程による。
附 則
この規程は、昭和三十三年五月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。