○御蔵島村教育委員会傍聴人規則

昭和二十七年十二月二十九日

教委規則第二号

第一条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けて傍聴しなければならない。

2 前項の傍聴券の発行数は十枚とし、先着順に会議場受附において交付する。ただし、委員長が必要と認めたときは、その制限によらないことができる。

第二条 傍聴人は、受附において自己の氏名を明記し、係員の指示に従い着席しなければならない。

第三条 危険物を持つている者、酒気を帯びている者、その他委員長が職務上支障があると認める者は、傍聴席に入場することを許さない。

第四条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨とし、左の事項を守らなければならない。

 異様な服装をしないこと。

 帽子の類を着用しないこと。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 議事に対し公然と可否を表明しないこと。

 会議の妨害となるような言動をしないこと。

 会議中いたずらに傍聴席を離れたり、外部に出ないこと。

第五条 傍聴人が前条の規定に違反し、そのため会議の進行が妨害されるときは、委員長は、これを制止し、その命に従わないときは、退場を命ずることができる。

第六条 秘密会を開くとき、又は委員会が必要と認めたときは、委員長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

第七条 第五条及び第六条の場合に、委員長は、係員をしてその命令を執行させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

御蔵島村教育委員会傍聴人規則

昭和27年12月29日 教育委員会規則第2号

(昭和27年12月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年12月29日 教育委員会規則第2号