○御蔵島村教育委員会会議規則
昭和三十七年二月四日
教委規則第十四号
御蔵島村教育委員会会議規則(昭和三十二年教委規則第九号)の全部を改正する。
第一章 総則
第一条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 会議の場所及び日時は、会議に附議すべき事件とともに委員長があらかじめ告示しなければならない。
第三条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月一日とし、招集期日は委員長が決定する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員二人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があつたときに、これを招集しなければならない。
第四条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
第五条 委員の議席は、くじで定め、氏名標を付する。
第二章 委員長及び委員長代理者の選任方法
第六条 委員長の選挙は、単記無記名投票又は指名推薦によるものとする。
2 前項の場合においては、有効投票又は指名推薦の最多数を得た者をもつて当選者とする。
第七条 委員長代理者の指定は、前条の規定を準用する。
第三章 議事日程
第八条 委員長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件並びにその順序を記載しなければならない。
第九条 委員長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 日程変更の動議があつた場合は、会議にはかり討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
第十条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかつたときは、委員長は、改めてその日程を定めなければならない。
第四章 会議
第十一条 会議の時間は、午前十時から午後五時までとする。ただし、必要のあるときは、委員長は、これを変更することができる。
第十二条 開会及び閉会は、委員長がこれを宣告する。
2 委員長に事故あるときは、その職務代理者が委員長の職務を代理する。
第十三条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
第十四条 委員長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 委員長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
第十五条 委員長は、必要に応じて、関係職員を出席させることができる。
第十六条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
第十七条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
第十八条 議題となつた動議は、委員会の承認を得なければこれを修正又は撤回することができない。
第五章 発言及び採決
第十九条 発言しようとする者は、委員長の許可を受けなければならない。
2 二人以上の者が発言を求めた場合は、委員長は、先順位者と認める者一人を指名して発言を許可しなければならない。
第二十条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、委員長は、これを制止することができる。
第二十一条 委員長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。
第二十二条 委員長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。
第二十三条 前条の場合、議場にある委員は、採決に加わらなければならない。
第二十四条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、委員長がこれを定める。
3 前項の決定に異議があるときは、委員長は、会議にはかり討論を行わないでこれを決めなければならない。
第二十五条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の三種とし、委員長が定める。
2 前項の決定に異議があるときは、委員長は、会議にはかり討論を行わないで挙手により採決方法を定めなければならない。
3 委員長は、議題につき異議の有無を会議にはかり、異議はないと認めたときは、第一項の規定にかかわらず、直ちに可決の旨を宣告することができる。
第二十六条 投票を行うときは、委員長は、職員に所定の投票用紙を配付させなければならない。
2 委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。
第二十七条 委員長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。
第六章 会議録
第二十八条 委員会は、会議録を調製し、会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会及び閉会に関する事項
二 出席及び欠席委員の氏名
三 教育長及び議場に出席した職員の氏名
四 開議、延会、中止、休憩、再会、散会に関する事項
五 教育長等の報告の要旨
六 議題及び議事の大要
七 日程以外の議決事項
八 その他委員長又は会議において必要と認めた事項
2 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
第二十九条 会議録には、委員長及び会議で決めた委員一名が署名しなければならない。
第七章 請願
第三十条 委員会に請願しようとするものは、請願書を教育長を通じて委員会に提出しなければならない。
第三十一条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の職業、年令及び住所氏名(団体は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印のうえ、提出しなければならない。
第三十二条 委員会は、請願書が提出されたときは、委員会の会議に付し、慎重に検討して、その可否を議決し、その結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない。
第八章 傍聴
第三十三条 会議を傍聴しようとする者は、委員長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第九章 紀律
第三十四条 議場内にある者は、静粛を守り、私語その他議場の秩序を乱し、又議事の妨害となる言動をしてはならない。
第十章 補則
第三十五条 委員会は、所管事務に関する調査のため、委員会の議決を経て証人等の出頭を求めることができる。
2 前項の証人は、委員長及び委員の質問に対し、証言を述べることができる。
第三十六条 本則の疑義は、会議にはかりこれを定める。
附 則
この規則は、昭和三十七年二月四日から施行する。