○御蔵島村公益団体等補助金交付要綱
平成二十二年三月三十一日
要綱第三号
(目的)
第一条 御蔵島村の公益団体等(以下「団体」という。)の円滑な運営と、健全な発展を図るとともに住民の健康で安全な生活を目的とする。
(補助金交付の対象事業)
第二条 団体が実施又は協力する教育並び知識の普及、その他事業とする。
2 補助対象事業のうち、国又は地方公共団体から他の制度による補助等を受ける事業は、前項の規定にかかわらず補助対象事業としない。
一 収支予算書(様式第二号)
二 事業計画書(様式第三号)
三 その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び請求)
第四条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金交付を必要と認めたときは、交付決定をし、補助金交付決定通知書(様式第四号)により通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助金の額)
第六条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める。
一 事業実績書(様式第八号)
二 収支精算書(様式第九号)
三 その他村長が必要と認める書類
(補助金額の確定通知)
第八条 村長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金交付確定通知書(様式第十号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
(補助金交付決定の取り消し通知)
第九条 村長は、団体等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令に又はこれに基づく村長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し、様式十一号により補助事業者等に通知する。
(補助金の返還)
第十条 村長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されていたときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行し、平成二十二年度予算に係る補助金等から適用する。